○つくばみらい市妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱

平成18年3月27日

告示第74号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づいて行う妊産婦及び乳児に対する健康診査を保健所以外の医療機関に委託して行うことにより、妊産婦及び乳児の保健管理の向上を図ることを目的とする。

(平20告示41・平27告示54・平30告示129・一部改正)

(事業実施主体)

第2条 事業実施主体は、つくばみらい市とする。

(実施対象者)

第3条 実施対象者は、市内に住所を有する妊産婦及び乳児とする。

(平30告示129・一部改正)

(事業実施機関)

第4条 健康診査は、次に掲げる医療機関において実施するものとする。

(1) 市長が事業の実施を委託した医療機関又は助産所(以下「委託医療機関」という。)

(2) 健康診査を実施することができる委託医療機関以外の医療機関又は助産所(以下「委託医療機関以外の医療機関」という。)

(平20告示41・平28告示52・一部改正)

(健康診査の内容)

第5条 この告示による健康診査の内容は、別表第1のとおりとし、健康診査回数及び実施時期は、別表第2のとおりとする。

2 前項に定める健康診査回数を超える場合であって、医師が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平28告示52・一部改正)

(受診票の交付)

第6条 市長は、この告示による健康診査を実施するため、健康診査受診票(以下「受診票」という。)を次の方法により交付するものとする。

(1) 市長は、法第15条の規定により、妊娠の届出を行ったものに対し、法第16条の規定に基づき、母子健康手帳を交付するとともに、妊婦一般健康診査受診票(様式第1号)、産婦一般健康診査受診票(様式第2号)及び乳児一般健康診査受診票(様式第3号)を交付するものとする

(2) 市長は、転入者が健康診査の対象であることを確認した場合又は受診票を紛失し、又は毀損した者から受診票の再交付申請があった場合には、妊産婦・乳児健康診査受診票交付申請書(様式第4号)を提出させ、内容を審査し、適当と認めるときは、必要な受診票を交付するものとする。

2 市長は、前項第1号に規定する各受診票の交付状況その他必要な事項を記録するものとする。

(平28告示52・平30告示129・令5告示61・一部改正)

(健康診査費用の請求及び支払)

第7条 委託医療機関は、この告示による検査に要した費用を請求しようとするときは、検査結果を記載した受診票を1箇月分取りまとめ、妊婦・乳児健康診査委託料請求書及び妊産婦・乳児健康診査委託料請求書に添付して翌月の10日までに(ただし、3月分については翌月の5日までに)市長又は市長から指定された者に提出するものとする。

2 市長又は市長から指定された者は、前項の規定による請求書を受理した場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、遅滞なく当該医療機関に委託料を支払うものとする。

(平20告示41・平28告示52・平30告示129・一部改正)

(償還払い)

第8条 委託医療機関以外の医療機関において健康診査を受けた受診者又は第5条第2項の規定により第6条で定める受診票を使用せず健康診査を受けた受診者は、つくばみらい市妊産婦及び乳児一般健康診査償還払い申請書兼請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に請求しなければならない。

(1) 健康診査に要した費用に係る領収書

(2) 健康診査の受診日及び結果の記載された母子健康手帳等の写し

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、その内容が適正と認めるときは、当該請求を受けた金額を支払うものとする。

(平28告示52・追加、平30告示129・令5告示61・一部改正)

(検査等費用の額)

第9条 委託医療機関がこの告示による検査に要した費用として請求できる額は、別表3に定める委託単価によるものとする。

(平20告示41・一部改正、平28告示52・旧第8条繰下)

(啓発普及)

第10条 市長は、この事業の円滑な実施を図るため、委託医療機関及び医師会等の関係団体の協力を得て、事業の趣旨の周知徹底を図るものとする。

(平20告示41・一部改正、平28告示52・旧第9条繰下)

(事後指導)

第11条 市は、健康診査の結果に基づき必要に応じ、対象者及び家族に対して、次のような事後指導を行うものとする。

(1) 保健指導を要するものについては、必要に応じて訪問指導を行うこと。

(2) 医療を必要とするものについては、各種医療機関への受診による医療が円滑に行われるように指導するとともに、生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助等の活用、小児慢性特定疾患治療研究事業等に係る医療給付、育成医療の給付、療育の給付等の受給について指導すること。

(平20告示41・一部改正、平28告示52・旧第10条繰下・一部改正)

(秘密の保持及び目的外使用の禁止)

第12条 委託医療機関、つくばみらい市その他の事業関係者は、対象者の秘密保持に最大の配慮を払うとともに、事業により知り得た秘密事項を事業の目的以外に使用しないものとする。

(平28告示52・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町医療機関に委託して行う妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要項(平成9年伊奈町要綱第1号)又は医療機関に委託して行う妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱(平成9年谷和原村告示第36号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年告示第41号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第29号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年告示第35号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年告示第46号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第54号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年告示第245号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第52号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第126号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第129号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年告示第203号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年告示第93号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第61号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平30告示42・全改、平30告示129・令2告示93・令5告示61・一部改正)

健康診査の内容

検査名

内容

妊婦一般健康診査

第1回(初回)

ア 問診等による健康状態の把握

イ 定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重、身長)

ウ 保健指導

エ 血液型検査(ABO式・RH式・不規則抗体)

オ 血算検査

カ 血糖検査

キ HBs抗原検査

ク HCV抗体検査

ケ 梅毒血清反応検査

コ 風疹ウイルス抗体検査

サ HIV抗体検査

シ 子宮頸ガン検査(細胞診)

ス 超音波検査

セ HTLV―1抗体検査

第2回

ア 問診等による健康状態の把握

イ 定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重)

ウ 保健指導

第3回

ア 問診等による健康状態の把握

イ 定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重)

ウ 保健指導

第4回

ア 問診等による健康状態の把握

イ 定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重)

ウ 保健指導

エ 超音波検査

第5回

ア 問診等による健康状態の把握

イ 定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重)

ウ 保健指導

第6回

ア 問診等による健康状態の把握

イ 定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重)

ウ 保健指導

エ 血算検査

オ 血糖検査

第7回

ア 問診等による健康状態の把握

イ 定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重)

ウ 保健指導

第8回

ア 問診等による健康状態の把握

イ 定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重)

ウ 保健指導

エ 超音波検査

オ クラミジア核酸同定検査

第9回

ア 問診等による健康状態の把握

イ 定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重)

ウ 保健指導

第10回

ア 問診等による健康状態の把握

イ 定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重)

ウ 保健指導

第11回

ア 問診等による健康状態の把握

イ 定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重)

ウ 保健指導

エ 血算検査

オ B群溶血性レンサ球菌検査

第12回

ア 問診等による健康状態の把握

イ 定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重)

ウ 保健指導

エ 超音波検査

第13回

ア 問診等による健康状態の把握

イ 定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重)

ウ 保健指導

第14回

ア 問診等による健康状態の把握

イ 定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重)

ウ 保健指導

第15回

ア 問診等による健康状態の把握

イ 定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重)

ウ 保健指導

第16回

ア 問診等による健康状態の把握

イ 定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重)

ウ 保健指導

産婦一般健康診査

ア 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)

イ 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

ウ 体重・血圧測定

エ 尿検査(蛋白・糖)

オ エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

乳児一般健康診査

ア 問診

イ 計測

ウ 診察

エ 尿科学検査(試験紙等による判定量検査)

オ 血液検査

注 乳児一般健康診査の内容は、乳児の健康診査において、一般的に必要と考えられるものを示したもので、既に実施している等により検査の一部を省略し、又は必要に応じてその他の検査を行って差し支えないものとする。

別表第2(第5条関係)

(平20告示41・全改、平21告示29・平28告示52・平30告示129・一部改正)

健康診査回数及び実施時期

検査名

回数

実施時期

妊婦一般健康診査

16回

望ましい妊婦健診時期

第1回 妊娠満8週前後

第2回 妊娠満12週前後

第3回 妊娠満16週前後

第4回 妊娠満20週前後

第5回 妊娠満24週前後

第6回 妊娠満26週前後

第7回 妊娠満28週前後

第8回 妊娠満30週前後

第9回 妊娠満32週前後

第10回 妊娠満34週前後

第11回 妊娠満36週前後

第12回 妊娠満37週前後

第13回 妊娠満38週前後

第14回 妊娠満39週前後

第15回 妊娠満40週前後

第16回 妊娠満41週前後

産婦一般健康診査

2回

望ましい産婦健診時期

第1回 産後2週間前後

第2回 産後1箇月前後

乳児一般健康診査

2回

生後3月から6月までの間及び生後9月から11月までの間の各1回

別表第3(第9条関係)

(平30告示42・全改、平30告示129・令元告示203・令2告示93・一部改正)

検査等費用の額

検査名

委託単価

妊婦一般健康診査

第1回

妊婦1人につき、20,550円を上限(非課税)とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額

第2回、第3回、第5回、第7回、第9回、第10回、第13回から第16回以降

妊婦1人につき、5,000円を上限(非課税)とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額

第4回及び第12回

妊婦1人につき、8,500円を上限(非課税)とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額(第12回は、助産所で受診した場合は、5,000円を上限とする。)

第6回

妊婦1人につき、6,000円を上限(非課税)とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額

第8回

妊婦1人につき、10,600円を上限(非課税)とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額

第11回

妊婦1人につき、8,000円を上限(非課税)とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額

産婦一般健康診査

産婦1人につき、5,000円を上限(非課税)とし、別表第1の産婦一般健康診査に要した額

乳児一般健康診査

乳児1人1回につき、5,605円(消費税込み)

注 妊産婦一般健康診査の費用が、委託単価の上限を超えた場合は、本人が自己負担するものとする。また、委託単価に満たない場合は、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額を委託単価とする。

(令2告示93・全改、令5告示61・旧様式第2号繰上)

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(平30告示129・追加、令5告示61・旧様式第3号繰上)

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(令2告示93・全改、令5告示61・旧様式第4号繰上)

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(平30告示129・全改・旧様式第4号繰下、令5告示61・旧様式第5号繰上)

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(令5告示61・旧様式第7号繰上・全改)

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つくばみらい市妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱

平成18年3月27日 告示第74号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月27日 告示第74号
平成20年3月27日 告示第41号
平成21年3月27日 告示第29号
平成23年3月29日 告示第35号
平成26年3月26日 告示第46号
平成27年3月27日 告示第54号
平成27年12月28日 告示第245号
平成28年4月1日 告示第52号
平成29年7月11日 告示第126号
平成30年3月30日 告示第42号
平成30年7月25日 告示第129号
令和元年10月4日 告示第203号
令和2年3月31日 告示第93号
令和5年3月31日 告示第61号