○つくばみらい市予防接種業務実施要綱
平成18年3月27日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条及び第6条に基づく予防接種(インフルエンザ及び成人肺炎球菌感染症を除く。以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19告示115・平26告示169・一部改正)
(実施主体)
第2条 実施主体は、つくばみらい市とする。
(接種対象者及び接種回数)
第3条 予防接種を受けられる者は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に規定されている者であって、つくばみらい市に住所を有するものとし、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に定められた実施方法にて接種を行うものとする。
(平26告示169・一部改正)
(実施方式)
第4条 法第5条の規定による定期の予防接種の実施方法は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 集団接種
(2) 個別接種
(平26告示169・一部改正)
(個別接種の実施医療機関)
第5条 前条第2号の実施は、つくばみらい市の要請に応じて予防接種に協力する旨を承諾した医師が医療機関で行う予防接種とする。
2 市長は、特に必要と認めるときは、前項の医療機関以外で予防接種を受けた者に対して、当該予防接種に要した費用の全部又は一部を助成することができる。
(平26告示169・一部改正)
(臨時予防接種の実施)
第6条 市長は、茨城県知事より法第6条に規定する臨時の予防接種を行う旨の指示があったときは、別に定める方法により実施する。
(予診票の交付)
第7条 市長は、定期接種実施要領(平成25年3月30日健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)に定められた予診票を対象者に事前に郵送するものとする。
2 他市町村からの転入者に対しては、母子健康手帳により予防接種歴を確認し、必要な予診票を交付するものとする。
(平19告示115・平26告示169・一部改正)
(令5告示75・一部改正)
(健康被害の救済に関する措置)
第9条 定期及び臨時の予防接種による健康被害の救済については、当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、法第16条及び第17条に定めるところにより、給付を行うものとする。
(平26告示169・一部改正)
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町予防接種業務実施要綱(平成14年伊奈町告示第35号)又は谷和原村予防接種業務実施要綱(平成7年谷和原村告示第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年告示第164号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年6月2日から適用する。
附則(平成19年告示第115号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市予防接種業務実施要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第137号)
この告示は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成24年告示第186号)
この告示は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年告示第73号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第169号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第172号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第249号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市予防接種業務実施要綱の規定は、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和5年告示第75号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令5告示75・全改)
(令5告示75・全改)