○つくばみらい市訪問介護利用者負担助成事業実施要綱
平成18年3月27日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の円滑な実施を図るため、法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護及びつくばみらい市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年つくばみらい市告示第22号。以下「総合事業実施要綱」という。)第3条第1項第1号アに規定する訪問型サービス(以下「訪問介護サービス」という。)の利用者に対し、予算の範囲内において、当該訪問介護サービスの利用者負担額の一部を助成するために必要な事項を定めるものとする。
(平19告示88・令8告示52・一部改正)
(1) 障害者ホームヘルプサービス利用者 法第9条第1号に規定する者であって、65歳の年齢到達以前のおおむね1年間に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第2項及び第3項に規定する居宅介護又は重度訪問介護の提供を受けた者
(2) 利用者負担額 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した訪問介護サービスに係る費用の額(現に訪問介護サービスに要した費用の額が、当該基準により算定した訪問介護サービスに係る費用の額を下回ったときは、現に訪問介護サービスに要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費、同条第2号に規定する特例居宅支援サービス費を控除した額又は総合事業実施要綱第6条の規定による利用料をいう。
(平19告示88・令8告示52・一部改正)
(助成の対象者)
第3条 助成の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、かつ、平成18年4月1日以降に次の各号のいずれかに該当することとなった者とする。
(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となった者
(2) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に規定する特定疾病により、法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)となった40歳から64歳までの者
(令8告示52・全改)
(助成の額)
第4条 助成の額は、利用者負担額に相当する額とする。
2 前項により計算した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた後の額を助成の額とする。
(平19告示88・令8告示52・一部改正)
(助成の申請及び認定)
第5条 助成を受けようとする者は、訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(認定証の有効期限)
第6条 認定証の有効期限は、減額認定の発効日の属する年度の翌年度(減額認定の発効日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、当該月の属する年度)の7月31日までとする。
(令8告示52・一部改正)
(認定証の更新)
第7条 認定証の交付を受けた者は、有効期限の満了後においても引き続き助成を受けようとする場合は、認定証の更新の申請を行うことができる。
2 前項の申請をしようとする者は、有効期限の満了日の14日前までに認定証を添えて申請書を市長に提出しなければならない。
4 市長は、第2項の申請があったときは、内容を審査し、認定証の更新の承認及び不承認を決定し、当該申請者に対し決定通知書により速やかに通知するものとする。
5 市長は、前項の規定により承認した場合には、当該申請者に対し認定証を速やかに交付するものとする。
(令8告示52・一部改正)
(認定証の再交付)
第8条 認定証を紛失し、又は破損した者は、認定証の再交付を申請することができる。
3 認定証を破損した場合には、前項の再交付申請書に破損した認定証を添付しなければならない。
4 市長は、第2項の規定による申請が適当であると認めたときは、速やかに認定証を再交付するものとする。
(令8告示52・一部改正)
(住所等の変更)
第9条 認定証の交付を受けた者が住所又は氏名を変更したときは、14日以内に訪問介護利用者負担額減額認定証記載事項変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(令8告示52・一部改正)
(認定証の返還)
第10条 認定証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事由が発生したときは、遅滞なく認定証を市長に返還しなければならない。
(1) 認定証の交付を受けた者がつくばみらい市の被保険者でなくなったとき。
(2) 認定証の交付を受けた者が要介護被保険者等でなくなったとき。
(3) その他認定証を必要としなくなったとき。
2 市長は、認定証の交付を受けた者が、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると認めたときは、認定証の返還を命ずることができる。
(1) 認定証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。
(サービスの利用)
第11条 認定証の交付を受けた者は、訪問介護サービスを利用するに当たり、事前に当該訪問介護サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に認定書を提示し、利用者負担額から助成額を控除した額を事業者に支払うものとする。
(助成額の請求)
第12条 前条の規定により訪問介護サービスの利用があった場合、事業者は、助成額を茨城県国民健康保険団体連合会に請求するものとする。
2 前項の請求は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)に基づき行うものとする。
(平24告示194・一部改正)
(助成の方法)
第13条 第4条に規定する助成額の助成は、事業者に支払うことにより行う。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町又は谷和原村において交付された認定証は、それぞれこの告示の相当規定により交付されたものとみなす。
附則(平成19年告示第88号)
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市訪問介護利用者負担助成事業実施要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第194号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和8年告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令8告示52・全改)

(令8告示52・全改)

(令8告示52・全改)

(令8告示52・全改)

(令8告示52・全改)

(令8告示52・追加)
