○つくばみらい市要介護(要支援)認定に係る個人情報の外部提供に関する取扱要綱
平成18年3月27日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づき行う要介護認定及び同法第32条の規定に基づき行う要支援認定の際に取得する個人情報(以下「認定資料」という。)について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号))第69条第2項の規定に基づく外部提供(以下「開示」という。)を行う場合における取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(令5告示41・一部改正)
(開示認定資料の範囲)
第3条 開示する認定資料は、次の各号に定めるものとする。
(1) 要介護認定及び要支援認定の際に調査を行った内容(以下「認定調査票」という。)。ただし、調査実施者が特定される部分を除く。
(2) 主治医意見書(主治医が当該意見書を介護サービス計画作成に利用することに同意したものに限る。)
(3) つくばみらい市介護認定審査会による判定結果及び意見(以下「認定結果」という。)
(開示対象者の範囲)
第4条 認定資料の開示を受けることができる者は、次の各号に掲げる者に限る。
(1) 被保険者の居宅サービス計画又は施設サービス計画を作成する介護支援専門員
(2) 被保険者の主治医
(3) 被保険者の利用する介護サービスの提供事業者
(4) 被保険者の要介護(要支援)認定調査に従事した調査員
(5) 被保険者が入所を希望する介護老人福祉施設
(開示申請)
第5条 認定資料の開示を受けようとする者は、要介護(要支援)認定資料開示申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(開示の決定等)
第6条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、当該申請書の内容を審査するとともに、認定資料の記載事項を確認し、申請書の提出を受けた日の翌日から起算して14日以内に、認定資料の開示の可否に関し決定しなければならない。
3 前項の規定により開示することを決定した場合において、申請書の提出を受けた当日に開示することができる場合においては、口頭により通知を行うことができるものとする。この場合において、市長は、当該口頭による通知の内容について記録し、及び管理するものとする。
(開示方法)
第7条 認定資料の開示は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 認定資料を閲覧する者は、当該認定資料を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 認定資料の写しの交付を希望する場合における交付部数は、1件につき1部とする。
(開示対象者の責務)
第8条 認定資料の開示を受けた者は、これによって得た情報を、介護サービス計画の作成、主治医意見書の記入、介護サービスの提供及び介護老人福祉施設入所の順位付け以外の目的で使用してはならない。
(開示の中止等)
第9条 市長は、前2条の規定に違反した者に対し、認定資料の開示を中止し、又は違反した後の開示を行わないことができる。
(費用負担)
第10条 認定資料の写しの作成及び送付に要する費用は、認定資料の開示が要介護者及び要支援者の適切な認定、介護サービスの提供、介護老人福祉施設入所の順位付け並びに介護サービス計画書の作成を支援するものであり、介護保険の適正な執行に資することにかんがみ、無料とする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。