○つくばみらい市介護保険事業計画等策定委員会要綱
平成18年3月27日
告示第64号
(設置)
第1条 つくばみらい市の高齢者の福祉施策の総合的な推進及び介護保険制度の円滑な運営を目的として、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に基づくつくばみらい市老人福祉計画(以下「高齢者福祉計画」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に基づくつくばみらい市介護保険事業計画(以下「介護保険事業計画」という。)を策定するため、つくばみらい市介護保険事業計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平26告示165・全改)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 介護保険事業計画及び高齢者福祉計画の策定に関すること。
(2) 介護保険事業計画の進捗状況の把握及び計画の推進に関すること。
(3) 介護保険事業及び高齢者福祉事業全般の評価及び課題の検討に関すること。
(4) その他介護保険事業及び高齢者福祉事業を円滑に実施するために必要な事項
(令元告示167・全改)
(委員)
第3条 委員会の委員は、15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから、市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 保健医療関係者
(3) 福祉関係者
(4) 被保険者代表
(5) 費用負担者代表
(6) 市職員
(任期)
第4条 委員の任期は、介護保険事業計画及び高齢者福祉計画策定終了までとする。
(平26告示165・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が必要に応じて、招集し、会長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上出席がなければ、開くことはできない。
(関係者の出席)
第7条 会長は、介護保険事業計画及び高齢者福祉計画策定のために、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(平26告示165・一部改正)
(ワーキングチームの設置)
第8条 介護保険事業計画及び高齢者福祉計画の原案作成のための要望・意見等の集約を図るため、必要に応じてつくばみらい市介護保険準備ワーキングチームを設置する。
(平26告示165・平28告示212・一部改正)
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、介護福祉課において処理する。
(平20告示59・一部改正、平26告示32・旧第10条繰上)
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平26告示32・旧第11条繰上)
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年告示第59号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第32号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第165号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第212号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第167号)
この告示は、公布の日から施行する。