○つくばみらい市人間ドック及び脳ドック健診料助成に関する要綱
平成18年3月27日
告示第62号
(目的)
第1条 この告示は、つくばみらい市国民健康保険の被保険者及び茨城県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療保険の被保険者が人間ドック健診及び脳ドック健診を受けた場合において、予算の範囲内でその健診料の一部を助成することにより人間ドック健診及び脳ドック健診の普及を図り、もって疾病の早期発見及び生活習慣病予防等健康の保持増進に資することを目的とする。
(平23告示33・平26告示35・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「人間ドック健診」及び「脳ドック健診」とは、市と契約を結び、かつ、市が指定した医療機関(以下「医療機関」という。)が行う生活習慣病予防健診に係るものをいう。
(平23告示33・平26告示35・一部改正)
(対象者)
第3条 助成を受けることができる者は、人間ドック健診及び脳ドック健診を受診しようとする年度内に市の健康診査及び高齢者の健康診査を受診しない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 人間ドック健診及び脳ドック健診を受診しようとする日において満40歳以上のつくばみらい市国民健康保険の被保険者で、つくばみらい市国民健康保険税条例(平成18年つくばみらい市条例第71号)に規定する国民健康保険税を完納した世帯に属するもの
(2) 茨城県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療保険の被保険者で、茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成20年茨城県条例第22号)及びつくばみらい市後期高齢者医療に関する条例(平成20年つくばみらい市条例第9号)に規定する保険料を完納したもの
(平23告示33・全改、平26告示35・一部改正)
(助成の制限)
第4条 同一年度内において助成を受けることができる回数は、1人につき1回とする。
2 脳ドック健診の助成を受けた者は、その受診日から3年を経過した日の属する年度以降でなければ、当該助成を受けることができない。
(平19告示8・平23告示33・平26告示35・一部改正)
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、次のとおりとする。
(1) 人間ドック健診 17,000円
(2) 脳ドック健診 28,000円
(平26告示35・一部改正)
(平23告示33・平26告示35・一部改正)
(助成の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、助成の適否を決定するものとする。
(平23告示33・平26告示35・一部改正)
(受給者証の提出)
第8条 受給者証の交付を受けた者(以下「受診予定者」という。)は、人間ドック健診及び脳ドック健診を受診するときは、必ず受給者証を医療機関に提出するとともに、当該健診に要する費用から第5条に規定する額を控除した額を医療機関に支払わなければならない。
(平23告示33・平26告示35・一部改正)
(請求等の委任)
第9条 受診予定者は、助成金の請求及び受領の手続を医療機関に委任するものとする。
(平23告示33・一部改正)
(助成金等の申請及び交付)
第10条 医療機関は、人間ドック健診及び脳ドック健診を実施したときは、人間ドック・脳ドック健診料助成金請求書(様式第4号)を取りまとめ、翌月20日までに市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、助成金の交付が適当と認めるときは、当該請求書を受理した日から30日以内に口座振替の方法により助成金を支払うものとする。
(平23告示33・平26告示35・一部改正)
(不当利得の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた医療機関があるときは、当該医療機関に交付した助成金の額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、偽りその他不正な行為により受給者証の交付を受けた者又は受診予定者のうち第3条に規定する対象者でなくなった者が人間ドック健診及び脳ドック健診を受診し、その者に係る助成金を医療機関に交付したと認めるときは、当該助成金の額に相当する額をその者から返還させることができる。
(平23告示33・全改、平26告示35・一部改正)
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平23告示33・旧第13条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第36号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のつくばみらい市人間ドック及び脳ドック検診料助成に関する要綱の規定にかかわらず、この告示による改正前のつくばみらい市人間ドック及び脳ドック検診料助成に関する要綱の規定による様式については、所要の補正を加え、なお使用することができる。
附則(平成26年告示第35号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平23告示33・平26告示35・一部改正)
(平23告示33・平26告示35・一部改正)
(平23告示33・平26告示35・一部改正)
(平26告示35・一部改正)
(平26告示35・一部改正)