○つくばみらい市高額療養費貸付規則

平成18年3月27日

規則第68号

(目的)

第1条 この規則は、高額な医療費の支払が困難な者に対し、医療に要する資金を貸し付け、必要とする医療を容易に受けられるようにすることにより、その世帯の生活の安定を図ることを目的とする。

(貸付けの対象)

第2条 この規則による医療費の貸付けを受けることができる者は、つくばみらい市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に係る医療費について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けるべきものとする。

(貸付対象者の制限)

第3条 前条の規定にかかわらず、当該年度において国民健康保険税の納税義務者である世帯主及びその世帯に属する被保険者につき算定した地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額(4月から8月までの間に受けようとする貸付けについては、前年度において算定した総所得金額及び山林所得金額の合算額とする。以下「当該年度の保険税総所得」という。)がその世帯に属する被保険者の数に応じて別表に定める金額を超える場合、その他市長が貸付けを著しく不適当と認めた場合は、貸付けの対象としない。ただし、次の表の左欄に掲げる場合は、同表の右欄に定める期間について貸付けの対象とする。

当該年度の保険税総所得から過去1年間におけるその世帯に属する被保険者の医療に係る支払金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。以下同じ。)の合計額を控除した額がその世帯に属する被保険者の数に応じて別表に定める金額以下となるとき。

当該控除後の金額が別表に定める金額以下となる時からその時以降最初に到来する8月まで

震災、風水害、火災その他の災害によりその世帯に属する者の所有する住宅、家財等につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき。

当該損害を受けた時から翌年の8月まで

失業又は疾病若しくは災害等により収入が著しく減少した者その他特別の事情により医療費の支払が困難であると市長が認めたとき。

市長が必要と認めた期間

(貸付額)

第4条 貸付額は、1万円以上であって、かつ、高額療養費支給見込額の10分の9に相当する額の範囲内で市長が定めた額とする。

(貸付けの条件)

第5条 貸付けの条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付金は、無利子とする。

(2) 償還期限 高額療養費の支給を受けた日までとする。

(3) 償還方法 一時償還とする。

(貸付申請)

第6条 この規則による貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 高額療養費貸付申請書(様式第1号)

(2) 医療機関からの一部負担金に関する請求書又はこれに代わる書類

(3) 被保険者証

(4) その他市長が必要と認める書類

(貸付等)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、必要な審査を行い、速やかに貸付けの適否及び貸付額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により貸付額を決定したときは、申請者から次の各号に掲げる書類を提出させ、当該決定額を貸し付けるものとする。

(1) 高額療養費貸付金借用書(様式第2号)

(2) 高額療養費の受領に関する委任状(様式第3号。以下「委任状」という。)

3 市長は、貸付けを不適当と認めたときは、高額療養費貸付不承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(貸付金の返還)

第8条 市長は、借受者が貸付金を貸付以外の目的に使用したとき、又は不正な行為により貸付けを受けたときは、償還期限前であっても貸付金の全額又は一部を返還させることができる。

(貸付金の償還)

第9条 市長は、委任状に基づき高額療養費を受領したときは、これを貸付金の償還の支払に充当するものとする。

2 前項の場合において、市長は、高額療養費の額が貸付金額を超えるときは、その超える額を借受者に交付するものとし、当該貸付額に満たないときは、その満たない額を市長が定める期限までに返還させるものとする。

3 市長は、第1項の規定による貸付金の償還の支払を受けた場合は、高額療養費受領・貸付金償還通知書(様式第5号)により、その旨を借受者に通知するものとする。

(氏名等の変更届)

第10条 借受者は、住所又は氏名等に変更を生じたときは、速やかに高額療養費貸付金借受者住所氏名変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 借受者が死亡したときは、相続人又は同居の親族は、速やかに高額療養費貸付金借受者死亡届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊奈町高額療養費貸付規則(昭和52年伊奈村規則第9号)又は谷和原村高額療養費貸付規則(昭和52年谷和原村規則第3号)(以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の規則に基づいて貸し付けされた高額療養費貸付金の取扱いについては、その貸付金の償還が完了するまでの間、なお合併前の規則の例によるものとする。

別表(第3条関係)

貸付基準額表

被保険者の数

金額

4人まで

270万円

5人以上

270万円に被保険者の数が4人を超える1人につき26万円を加算した額

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つくばみらい市高額療養費貸付規則

平成18年3月27日 規則第68号

(平成18年3月27日施行)