○つくばみらい市障害者控除対象者認定実施要綱
平成18年3月27日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の8第6号に規定する障害者又は特別障害者として認められる者(以下「障害者控除対象者」という。)に交付する障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の発行事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21告示75・一部改正)
(認定申請)
第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族とする。ただし、本人以外の者が申請する場合には、要介護認定情報等の調査について本人の同意を得なければならない。
(認定基準)
第3条 障害者控除対象者の基準は、別表のとおりとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく要介護認定を受けている者又は同法第32条の規定に基づく要支援認定を受けている者 当該認定資料に基づき認定する。
(2) 昭和44年5月17日社老第62号厚生省社会局長通知による寝たきり老人台帳登載者 当該台帳の記載内容に基づき認定する。
(3) 前2号に掲げるもの以外の者 市職員が当該障害者控除対象者と面接し、心身の状況等必要な事項を調査して認定する。
(認定書等の交付等)
第4条 市長は、申請書を審査し、認定基準に該当すると認めた場合には、申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付するものとする。
2 市長は、審査の結果、認定基準に該当しないと認めた場合には、障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(有効期間)
第5条 認定書の有効期間は、当該障害者控除対象者の認定を受けた者の障害事項の存続期間とする。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成21年告示第75号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この要綱の施行前にされた行政庁の処分又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
1 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)
認定区分 | ランク | 障害老人の日常生活自立度 |
非該当 | J | 何らかの障害を有するが、日常生活は、ほぼ自立しており、独力で外出する。 |
障害者に準ずる | A | 屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出しない。 |
特別障害者に準ずる | B | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。 |
C | 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する。 |
2 認知症老人の日常生活自立度
認定区分 | ランク | 障害老人の日常生活自立度 |
非該当 | Ⅰ | 認知症であるが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 |
障害者に準ずる | Ⅱ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 |
特別障害者に準ずる | Ⅲ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする。 |
Ⅳ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 | |
Ⅴ | 著しい精神状態や問題行動又は重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 |
(平21告示75・一部改正)
(平21告示75・一部改正)
(平28告示45・一部改正)