○つくばみらい市精神保健デイサービス事業実施要綱

平成18年3月27日

告示第51号

(目的)

第1条 この告示は、回復途上にある精神障害者に対して精神保健デイサービス事業(以下「デイサービス」という。)を実施することにより、精神障害者の社会生活への適応性を促進させるとともに病状再燃の防止を図り、もって社会復帰と自立及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 事業主体は、つくばみらい市とする。

(対象者)

第3条 デイサービスの対象者は、在宅の精神障害者で、次のすべてに該当する者とする。

(1) つくばみらい市内に居住する者

(2) 通院治療中で主治医の了解が得られる者

(3) 家族などの協力が得られる者

(4) グループ活動に適応できる者

(実施場所)

第4条 デイサービスの実施場所は、つくばみらい市保健福祉センターとする。ただし、事業内容によってはこの限りでない。

(平26告示46・一部改正)

(実施日)

第5条 実施日は、別に定める日程によるものとする。

(事業内容)

第6条 事業内容は、次の各号に掲げるものとし、デイサービス参加者(以下「参加者」という。)の希望を勘案して計画的に実施するものとする。

(1) 創作活動 絵画、書道等の作品の創作課程を通して、持続性を高め、興味の拡大を図る。

(2) スポーツ 身体活動を通して、集団性及び規律性を高め、持続性を養う。

(3) レクリエーション ゲーム、歌唱等のレクリエーション活動を通して、楽しさを体験し、参加者相互の融和を図る。

(4) 料理 献立作成、買物、調理等の共同作業を通して、協調性を養い、社会性を高めるとともに具体的な調理方法を習得させる。

(5) 話合い 参加者の体験や悩み等を話し合うことにより、自己表現力を養い、共同で考え自分自身の病気等に対する認識を深める。

(6) 社会参加活動 講演会、外出等の具体的な社会参加体験を通して、日常生活への関心を高める。

(7) 個別相談 参加者に対して個別相談、電話及び家庭訪問による相談指導を適宜行う。

(8) その他必要と認める事業

(保護者交流会)

第7条 参加者の保護者の理解、協力を得るとともに保護者相互の交流を図るため、随時保護者交流会を開催するものとする。

(申込方法)

第8条 デイサービスの利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、精神保健デイサービス参加申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に主治医の意見書(様式第2号)を添付し、市長に申請するものとする。

(利用の決定)

第9条 市長は、申込書を受理したときは速やかに審査し、参加の承認又は不承認を決定し、申込者に対して通知するものとする。

2 前項に定める申込者に対する通知は、参加の承認を決定した場合は、精神保健デイサービス参加承認決定通知書(様式第3号)、参加の不承認決定をした場合は、精神保健デイサービス参加不承認決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(参加費)

第10条 参加者の費用は、無料とする。ただし、事業に係る交通費、材料費及びその他の活動経費等は、自己負担とする。

(関係機関との連携)

第11条 市長は、デイサービスの実施に当たり、医療機関等専門機関と十分連携をとり、参加者とのかかわり方、運営の方法等について必要に応じ指導助言を求めるものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めのない事項については、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町精神デイサービス事業実施要領(平成15年伊奈町告示第73号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年告示第46号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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つくばみらい市精神保健デイサービス事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第51号

(平成26年4月1日施行)