○つくばみらい市知的障害者福祉法施行細則
平成18年3月27日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(知的障害者療育手帳交付台帳)
第2条 福祉事務所長は、知的障害者療育手帳交付台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(知的障害者更生指導台帳)
第3条 福祉事務所長は、知的障害者更生指導台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(判定の依頼)
第4条 福祉事務所長は、法第9条第5項の規定により知的障害者更生相談所(以下「福祉相談センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を福祉相談センター長に送付するとともに、判定通知書(様式第3号)を当該知的障害者に送付するものとする。
(障害福祉サービスに関する措置)
第5条 福祉事務所長は、法第15条の4の規定により障害福祉サービスの提供を委託するときは、知的障害者障害福祉サービス委託依頼書(様式第4号)を障害福祉サービスの提供者に送付するものとする。
2 前項の依頼を受けた障害福祉サービスの提供者は、当該依頼の受託の可否について福祉事務所長に書面で通知しなければならない。
(平18規則130・旧第35条繰上・一部改正、平19規則51・旧第11条繰上・一部改正)
(障害者支援施設等への入所に関する措置)
第6条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号の規定により知的障害者の入所を委託するときは、知的障害者入所委託依頼書(様式第7号)を同号に定める障害者支援施設等又はのぞみの園(以下「施設等」という。)の長に送付しなければならない。
2 前項の規定による依頼書の送付を受けた施設等の長は、当該知的障害者の入所を受託するときは、福祉事務所長に書面で通知しなければならない。
(平19規則51・全改)
(措置による判定)
第7条 福祉事務所長は、法第16条第2項の規定により福祉相談センターに判定を求めるときは、判定依頼書を福祉相談センター長に送付するとともに、判定通知書(様式第3号)を当該知的障害者に送付するものとする。
(平18規則130・旧第37条繰上、平19規則51・旧第13条繰上)
(措置変更の通知)
第8条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置又は施設等への入所の措置をした知的障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、知的障害者障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置変更決定通知書(様式第10号)を当該知的障害者又はその保護者及び当該障害福祉サービス提供者又は当該施設等の長に通知しなければならない。
(平18規則130・旧第38条繰上・一部改正、平19規則51・旧第14条繰上・一部改正)
(措置の解除の通知)
第9条 福祉事務所長は、法第15条の4及び法第16条第1項第2号の規定による措置を解除するときは、措置解除通知書(様式第11号)を当該知的障害者又はその保護者及び当該障害福祉サービス提供者又は当該施設等の長に通知しなければならない。
(平18規則130・旧第39条繰上・一部改正、平19規則51・旧第15条繰上・一部改正)
(費用の徴収)
第10条 福祉事務所長は、法第27条の規定により、法第15条の4及び第16条第1項第2号による措置を受けた知的障害者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、その費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(平18規則130・旧第40条繰上・一部改正、平19規則51・旧第16条繰上・一部改正)
(費用徴収額の変更)
第11条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する知的障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者からの費用を徴収する額を変更することができる。
(平18規則130・旧第41条繰上・一部改正、平19規則51・旧第17条繰上・一部改正)
(平18規則130・旧第42条繰上・一部改正、平19規則51・旧第18条繰上・一部改正)
(職親の申出)
第13条 施行規則第39条の規定による職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第14号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
4 福祉事務所長は、職親とすることを適当と認めた者について、知的障害者職親台帳(様式第19号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(平18規則130・旧第43条繰上・一部改正、平19規則51・旧第19条繰上・一部改正)
(職親委託の申込み)
第14条 職親への委託を希望する知的障害者又はその保護者は、知的障害者職親委託申込書(様式第20号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(平18規則130・旧第44条繰上・一部改正、平19規則51・旧第20条繰上・一部改正)
(職親への委託)
第15条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、知的障害者職親委託決定通知書(様式第21号)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。
(平18規則130・旧第45条繰上・一部改正、平19規則51・旧第21条繰上・一部改正)
(様式の変更)
第16条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(平18規則130・追加、平19規則51・旧第22条繰上)
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
(平18規則130・旧第46条繰上、平19規則51・旧第23条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年規則第130号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市知的障害者福祉法施行細則の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成28年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
(平19規則51・一部改正)
(平19規則51・全改)
(平19規則51・全改)
(平19規則51・全改)
(平19規則51・全改)
(平19規則51・全改)
(平19規則51・全改)
(平18規則130・旧様式第45号繰上・一部改正、平19規則51・旧様式第18号繰上・一部改正)
(平18規則130・旧様式第46号繰上・一部改正、平19規則51・旧様式第19号繰上・一部改正)
(平18規則130・旧様式第47号繰上・一部改正、平19規則51・旧様式第20号繰上・一部改正)
(平19規則51・追加、平28規則14・一部改正)
(平18規則130・旧様式第49号繰上・一部改正、平19規則51・旧様式第22号繰上・一部改正)
(平18規則130・旧様式第50号繰上・一部改正、平19規則51・旧様式第23号繰上・一部改正)
(平18規則130・旧様式第51号繰上・一部改正、平19規則51・旧様式第24号繰上・一部改正)
(平18規則130・旧様式第52号繰上・一部改正、平19規則51・旧様式第25号繰上・一部改正)
(平18規則130・旧様式第53号繰上・一部改正、平19規則51・旧様式第26号繰上・一部改正)
(平18規則130・旧様式第54号繰上・一部改正、平19規則51・旧様式第27号繰上・一部改正)
(平18規則130・旧様式第55号繰上・一部改正、平19規則51・旧様式第28号繰上・一部改正)
(平18規則130・旧様式第56号繰上・一部改正、平19規則51・旧様式第29号繰上・一部改正)