○つくばみらい市重度障がい者及び高齢者通院通所交通費助成規則

平成18年3月27日

規則第65号

(目的)

第1条 この規則は、重度障がい者及び高齢者の医学的治療又は機能回復訓練のため往復に要する交通費の一部を助成し、もって障がい者及び高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(平27規則19・一部改正)

(対象者)

第2条 この規則において重度障がい者及び高齢者とは、市内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者をいう。ただし、茨城県県税条例(昭和25年茨城県条例第43号)第70条第1項第3号の規定により自動車税を減免されている者又はつくばみらい市税条例(平成18年つくばみらい市条例第41号)第90条第1項の規定により軽自動車税を減免されている者を除く。

(1) 身体障がい者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障がい者手帳の交付を受けた者であって、同手帳に記載されている障がいの等級が1級又は2級の者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けた者であって、同手帳に記載されている障がいの程度が、((A))、A又はBの者

(3) 精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、同手帳に記載されている障がいの等級が1級又は2級の者

(4) 75歳以上のひとり暮らしの者で、同一敷地内又は同一建物内に親族その他の者と同居せず、かつ、住民税非課税の者

(5) 75歳以上の者のみの世帯で、同一敷地内又は同一建物内に親族その他の者と同居せず、かつ、住民税非課税世帯に属する者

(平21規則17・平23規則4・平25規則25・平27規則19・一部改正)

(助成の対象等)

第3条 助成の対象は、医療機関及び機能回復訓練施設への往復に要するタクシー料金とし、その額は、1回の乗車につき関東運輸局長が許可した普通車に係る初乗り運賃相当額(以下「初乗運賃相当額」という。)とする。

2 前条第1号から第3号までに該当する者の助成の回数は、年間36回分を限度とする。ただし、慢性透析療法を実施している者は、年間72回分を限度とする。

3 前条第4号に該当する者の助成の回数は、年間24回分を限度とする。

4 前条第5号に該当する者の助成の回数は、当該世帯を通じて年間24回分を限度とする。

(平27規則19・全改)

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、重度障がい者及び高齢者通院通所交通費助成金受給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平19規則8・平21規則17・平23規則4・平25規則25・平27規則19・一部改正)

(利用券の決定等)

第5条 市長は、前条に規定する申請書に基づき助成が適当であると認めるときは、重度障がい者及び高齢者通院通所交通費助成決定通知書(様式第2号)と併せて福祉タクシー利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

2 市長は、助成が適当でないと認めるときは、却下決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(平27規則19・全改)

(利用券の再交付)

第6条 利用券は、いかなる場合においても再交付しない。

(平25規則25・全改、平27規則19・一部改正)

(タクシーの利用方法)

第7条 第5条の規定により利用券の交付を受けた者(以下「交付者」という。)は、降車の際利用券1枚を添え、乗車料金の全額から初乗運賃相当額を差し引いた金額を支払うものとする。

(平25規則25・平27規則19・一部改正)

(利用券の精算)

第8条 タクシー会社は、交付者から利用券の提出を受けたときは、提出を受けた日の属する月の翌月の10日までに乗降車地、乗車料金及び利用券交付番号を記載した請求書に、交付者から提出を受けた利用券を添えて市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求を受けた日の属する月の翌月の末日までに利用券1枚につき初乗運賃相当額を乗じて得た額(以下「支払金」という。)をタクシー会社に支払うものとする。

(平25規則25・全改、平27規則19・一部改正)

(支払金等の返還)

第9条 市長は、助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支払金又は利用券の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用券の交付を受けた場合

(2) 医療機関及び機能回復訓練施設への往復以外の目的で使用した場合

(3) 第2条各号のいずれかに該当しなくなった場合

(平27規則19・全改)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平25規則25・全改)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町重度心身障害者(児)及び高齢者通院通所交通費助成規則(平成6年伊奈町規則第5号)又は谷和原村心身障害者福祉タクシー利用料金助成要綱(平成6年谷和原村告示第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のつくばみらい市重度障がい者及び高齢者通院通所交通費助成規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(平27規則19・全改)

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(平27規則19・全改)

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(平27規則19・全改)

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つくばみらい市重度障がい者及び高齢者通院通所交通費助成規則

平成18年3月27日 規則第65号

(平成27年4月1日施行)