○つくばみらい市在宅心身障害児福祉手当支給条例施行規則

平成18年3月27日

規則第64号

(認定申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による申請書は、在宅心身障害児福祉手当認定申請書(様式第1号)条例第3条に該当することが確認できる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(認定通知)

第3条 条例第6条第2項の規定による通知は、在宅心身障害児福祉手当認定通知書(様式第2号)又は在宅心身障害児福祉手当認定却下通知書(様式第3号)によるものとする。

(届出)

第4条 条例第8条第2項の規定による届出は、在宅心身障害児福祉手当受給資格喪失届(様式第4号)により、住所又は氏名を変更した者があるときは、その旨を記載した在宅心身障害児福祉手当住所氏名変更届(様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(帳簿の備付け)

第5条 市長は、手当支給に関して在宅心身障害児福祉手当処理簿(様式第6号)及び在宅心身障害児福祉手当支給台帳(様式第7号)を備えておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の在宅重度心身障害児福祉手当支給条例施行規則(平成11年伊奈町規則第7号)又は谷和原村重度心身障害児童福祉手当支給条例施行規則(平成13年谷和原村規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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つくばみらい市在宅心身障害児福祉手当支給条例施行規則

平成18年3月27日 規則第64号

(平成18年3月27日施行)