○つくばみらい市障害者手帳申請診断書料助成要綱
平成18年3月27日
告示第42号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第15条第1項の規定に基づく身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神法」という。)第45条第1項の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の交付申請をするために必要な診断書の交付を受けた者に対し、当該診断書料を助成することにより障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、当市に住所を有するもので、身障法第15条第1項又は精神法第45条第1項の規定に基づき指定された医師から新規に手帳の交付申請をするために必要な診断書を受けた者とする。
2 前項の規定にかかわらず、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたことがある者で、申請日から起算して過去5年の間に精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていないものは、助成対象者とする。
(平27告示79・一部改正)
(助成額)
第3条 助成額は、診断書の取得に要した費用の半額とする。ただし、当該算出した額が3,000円を超える場合は、1件当たり3,000円を限度とする。
(平25告示15・平27告示79・一部改正)
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者は、障害者手帳申請診断書料助成申請書(様式第1号)に当該診断書及び診断書料の領収書を添えて市長に申請しなければならない。
(助成金の交付)
第6条 助成金は、市長が指定した日に交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成25年告示第15号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第79号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。