○つくばみらい市障害者手帳申請診断書料助成要綱

平成18年3月27日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第15条第1項の規定に基づく身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神法」という。)第45条第1項の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の交付申請をするために必要な診断書の交付を受けた者に対し、当該診断書料を助成することにより障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、当市に住所を有するもので、身障法第15条第1項又は精神法第45条第1項の規定に基づき指定された医師から新規に手帳の交付申請をするために必要な診断書を受けた者とする。

2 前項の規定にかかわらず、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたことがある者で、申請日から起算して過去5年の間に精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていないものは、助成対象者とする。

(平27告示79・一部改正)

(助成額)

第3条 助成額は、診断書の取得に要した費用の半額とする。ただし、当該算出した額が3,000円を超える場合は、1件当たり3,000円を限度とする。

(平25告示15・平27告示79・一部改正)

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、障害者手帳申請診断書料助成申請書(様式第1号)に当該診断書及び診断書料の領収書を添えて市長に申請しなければならない。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは審査を行い、助成することを決定した場合は障害者手帳申請診断書料助成決定通知書(様式第2号)により、また、助成しないことを決定した場合は障害者手帳申請診断書料助成申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 助成金は、市長が指定した日に交付するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町身体障害者手帳申請診断書料補助要綱(平成7年伊奈町告示第18号)、伊奈町精神障害者保健福祉手帳申請診断書料補助要綱(平成14年伊奈町告示第34号)、谷和原村身体障害者手帳申請診断料補助要綱(平成7年谷和原村告示第26号)又は谷和原村精神障害者保健福祉手帳申請診断書料補助要綱(平成14年谷和原村告示第61号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年告示第15号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第79号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

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つくばみらい市障害者手帳申請診断書料助成要綱

平成18年3月27日 告示第42号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月27日 告示第42号
平成25年1月25日 告示第15号
平成27年3月31日 告示第79号