○つくばみらい市身体障害者福祉法施行細則

平成18年3月27日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条から第4条まで 削除

(平26規則11)

(判定の依頼)

第5条 つくばみらい市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(以下「福祉相談センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書により福祉相談センターの長に依頼するとともに、判定の日時及び場所等を記載した判定通知書(様式第4号)により当該身体障害者に通知しなければならない。

(平26規則11・一部改正)

(保健所長への通知)

第6条 福祉事務所長は、施行令第8条第2項及び第11条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた18歳未満の者について身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)により居住地を管轄する保健所長に通知しなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 福祉事務所長は、身体障害者手帳の交付を受けた者(つくばみらい市長から身体障害者手帳の交付を受けた者を除く。)について施行令第12条第2項に定める死亡の事実が判明したときは、身体障害者死亡通知書(様式第6号)により茨城県知事に通知しなければならない。

(平26規則11・一部改正)

(障害福祉サービスに関する措置)

第8条 福祉事務所長は、法第18条第1項の規定に基づき障害福祉サービスの提供を委託するときは、身体障害者障害福祉サービス委託依頼書(様式第7号)により当該障害福祉サービスの提供者に依頼しなければならない。

2 前項の依頼を受けた障害福祉サービスの提供者は、当該身体障害者に対する障害福祉サービスを受託するときは、福祉事務所長に書面で通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、当該提供者から前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、身体障害者障害福祉サービス提供決定通知書(様式第8号)を当該身体障害者に、身体障害者障害福祉サービス提供委託決定通知書(様式第9号)を当該提供者にそれぞれ通知しなければならない。

(平18規則129・旧第39条繰上・一部改正、平19規則50・旧第15条繰上・一部改正)

(障害者施設支援等への入所等に関する措置)

第9条 福祉事務所長は、法第18条第2項の規定に基づき、身体障害者について、同項に規定する障害者支援施設等への入所又は同項に規定する指定医療機関への入院を委託するときは、身体障害者入所(入院)委託依頼書(様式第10号)を障害者支援施設等又は指定医療機関(以下「施設等」という。)の長に送付しなければならない。

2 前項の規定による依頼書の送付を受けた施設等の長は、当該身体障害者の入所又は入院を受託するときは、福祉事務所長に書面で通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、施設等の長から前項の規定による通知を受けたときは、身体障害者入所(入院)決定通知書(様式第11号)を当該身体障害者に、身体障害者入所(入院)委託決定通知書(様式第12号)を当該施設等の長にそれぞれ送付しなければならない。

(平19規則50・追加)

(措置変更の通知)

第10条 福祉事務所長は、法第18条第1項又は同条第2項の規定による措置を変更することを決定したときは、身体障害者措置変更決定通知書(様式第13号)を当該身体障害者及び当該障害福祉サービスの提供者又は当該施設等の長に通知しなければならない。

(平19規則50・追加)

(措置の解除の通知)

第11条 福祉事務所長は、法第18条第1項又は同条第2項の規定による措置を解除するときは、身体障害者措置解除通知書(様式第14号)を当該身体障害者及び当該障害福祉サービス提供者又は当該施設等の長に通知しなければならない。

(平19規則50・追加)

(費用の徴収)

第12条 福祉事務所長は、法第38条第1項の規定により、法第18条第1項又は同条第2項による措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

(平19規則50・追加)

(費用の徴収額の変更)

第13条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない事由により前条に規定する身体障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定により費用の徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申立書(様式第15号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(平18規則129・旧第50条繰上・一部改正、平19規則50・旧第22条繰上・一部改正)

(費用の徴収額の決定通知等)

第14条 福祉事務所長は、費用の徴収額を前2条の規定により決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第16号)により当該身体障害者又はその扶養義務者に通知しなければならない。

(平18規則129・旧第51条繰上・一部改正、平19規則50・旧第23条繰上・一部改正)

(様式の変更)

第15条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(平18規則129・追加、平19規則50・旧第24条繰上)

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(平18規則129・旧第52条繰上、平19規則50・旧第25条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町身体障害者福祉法施行細則(平成15年伊奈町規則第7号)又は谷和原村身体障害者福祉法施行細則(平成15年谷和原村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第129号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

様式第1号から様式第3号まで 削除

(平26規則11)

画像

画像

(平26規則11・一部改正)

画像

(平18規則129・旧様式第41号繰上・一部改正、平19規則50・旧様式第15号繰上・一部改正)

画像

(平18規則129・旧様式第42号繰上・一部改正、平19規則50・旧様式第16号繰上・一部改正)

画像

(平18規則129・旧様式第43号繰上・一部改正、平19規則50・旧様式第17号繰上・一部改正)

画像

(平19規則50・追加)

画像

(平19規則50・追加)

画像

(平19規則50・追加)

画像

(平19規則50・追加)

画像

(平19規則50・追加)

画像

(平18規則129・旧様式第62号繰上・一部改正、平19規則50・旧様式第27号繰上・一部改正)

画像

(平19規則50・追加、平28規則14・一部改正)

画像

つくばみらい市身体障害者福祉法施行細則

平成18年3月27日 規則第61号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月27日 規則第61号
平成18年9月25日 規則第129号
平成19年12月28日 規則第50号
平成26年3月28日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第14号