○つくばみらい市認知症高齢者探索支援サービス事業実施要綱

平成18年3月27日

告示第40号

(目的)

第1条 この告示は、外出中に行方不明になる可能性がある高齢者(以下「認知症高齢者」という。)を介護している家族に対し、位置情報端末機及び附属品(以下「端末機等」という。)を貸与し、認知症高齢者の保護を支援することで、介護を行う家族の負担の軽減を図り、もって在宅福祉の増進に寄与することを目的とする。

(令5告示18・一部改正)

(利用対象者)

第2条 この事業を利用できる者は、市内に住所を有し、かつ、居住する次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の認知症高齢者(ペースメーカーを装着している者を除く。)を介護している家族

(2) その他市長が必要と認めた者

(令5告示18・一部改正)

(事業の委託)

第3条 市長は、利用対象者及び費用の決定を除き、この事業の実施に関し認知症高齢者探索支援サービス事業業務を行う事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(令5告示18・一部改正)

(利用の申請)

第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、認知症高齢者探索支援サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づく審査に当たり必要と認められるときは、当該申請に係る市町村民税の課税状況を証明する書類その他必要な書類の提出を求めることができる。

(令5告示18・一部改正)

(利用の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否について認知症高齢者探索支援サービス利用決定通知書(様式第2号)又は認知症高齢者探索支援サービス利用却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用を認めるときは、速やかに端末機等を申請者に貸与しなければならない。

3 申請者は、前項の規定による端末機等の貸与を受けるときは、市長と認知症高齢者探索支援サービス事業に関する覚書(様式第4号)を締結しなければならない。

4 市長は、第2項の規定による端末機等の貸与を行うに当たっては、申請者から提供された情報に基づいて、この告示に基づき、位置情報の提供その他のサービスを提供する事業者が指定する書類を事業者に提供するものとする。

(令5告示18・一部改正)

(利用の方法)

第6条 端末機等の貸与を受けた者(以下「利用者」という。)は、端末機等を実際に携帯する認知症高齢者(以下「対象者」という。)の所在が確認できなくなったときは、事業者に連絡し、事業者からサービスの提供を受けるものとする。

2 利用者は、前項の規定によりサービスの提供を受けたときは、速やかに当該内容を市長に報告しなければならない。

(令5告示18・一部改正)

(利用者等の義務)

第7条 利用者は、利用者及び対象者が端末機等を善良な管理者の注意をもって利用し、及び保管するよう配慮しなければならない。

2 利用者及び対象者は、端末機等を他の目的に利用し、譲渡し、転貸し、若しくは改造し、又は担保に供してはならない。

(費用の負担)

第8条 利用者は、端末機等の利用に係る月ごとの基本料金、情報の取得及び緊急対処員の派遣に係る費用を事業者に負担しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、市は、当該料金及び費用の全部又は一部を負担するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯に属する者(単給世帯に属する者を含む。)

(2) 全ての世帯員が65歳以上であって、かつ、全ての世帯員の前年度の市町村民税が非課税である世帯に属する者

(3) 全ての世帯員の前年度の市町村民税が非課税である世帯に属する者(前号に掲げる者を除く。)

3 前項の規定により市が負担する割合は、別表に規定する割合とする。

(令4告示151・一部改正)

(利用の変更等)

第9条 利用者は、利用者及び対象者の住所、氏名その他第4条第1項の申請書並びに第5条第4項の書類の内容に変更があるときは、速やかに市長に対し当該内容を報告しなければならない。

2 利用者は、当該端末機等の利用の中止を希望するときは、市長に対し事前に届け出なければならない。

(利用の取消し)

第10条 市長は、利用者が偽りその他不正の行為により申請を行ったと認められるとき、又は利用の状況が著しく不当と認められるときは、当該申請に係る利用の決定を取り消すことができる。

(返還)

第11条 利用者は、次のいずれかに該当するときは、端末機等を市長に対し返還しなければならない。

(1) 対象者が死亡し、又は市外へ転出したとき。

(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 第9条第2項の規定による利用の中止を申し出たとき。

(4) 前条の規定により利用を取り消されたとき。

(損害賠償)

第12条 利用者は、利用者又は対象者が端末機等の全部又は一部を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に対しその状況を報告しなければならない。

2 利用者は、当該利用者又は対象者の責めに帰すべき理由により端末機等の全部又は一部を破損し、又は滅失したときは、その損害に係る費用を負担しなければならない。

(情報の管理等)

第13条 事業者は、当該業務において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。当該業務が終了した後もまた同様とする。

2 市長は、端末機等の貸与及び管理に関する状況を常に把握するとともに、当該状況に関する書類を整備するものとする。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、伊奈町徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要項(平成16年伊奈町告示第143号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年告示第80号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(令和4年告示第151号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のつくばみらい市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱の規定によりなされた申請に基づく費用の負担については、なお従前の例による。

(令和5年告示第18号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(令4告示151・全改、令5告示18・一部改正)

つくばみらい市認知症高齢者探索支援サービス事業 事業負担割合

利用者世帯階層区分

市が負担する割合

基本料金

(月額)

情報取得料

緊急対処員派遣サービス利用料

生活保護法に基づく被保護世帯(単給世帯を含む。)

10割

10割

10割

全ての世帯員が65歳以上であって、かつ、全ての世帯員の前年度の市町村民税が非課税である世帯

10割

10割

10割

全ての世帯員の前年度の市町村民税が非課税である世帯(第8条第2項第2号に掲げる世帯を除く。)

10割

0

10割

(令5告示18・全改)

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(令5告示18・全改)

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(令5告示18・全改)

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(令5告示18・全改)

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つくばみらい市認知症高齢者探索支援サービス事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第40号

(令和5年4月1日施行)