○つくばみらい市送迎サービス事業実施要綱

平成18年3月27日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、移動制約者の居宅から医療機関又は社会福祉施設(以下「医療機関等」という。)までの通院又は通所(以下「通院等」という。)に、車いす搭乗車両等により移動制約者を送迎する送迎サービス事業(以下「送迎サービス」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平22告示70・全改、平23告示31・令5告示57・一部改正)

(実施主体)

第2条 送迎サービスの実施主体は、つくばみらい市とする。ただし、利用者の決定を除き、社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会(以下「社協」という。)に委託することができるものとする。

(平23告示31・令5告示57・一部改正)

(対象者)

第3条 送迎サービスの利用対象者は、つくばみらい市に居住(入所又は入院している者は除く。)し、次の各号のいずれかに該当する移動制約者とする。

(1) 次のいずれかに該当する歩行が困難な者

 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者のうち、要介護3以上の認定を受けた者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者(以下「身体障害者」という。)のうち、下肢障害、体幹機能障害又は移動機能障害により1級、2級又は3級の認定を受けた者

 身体障害者のうち、視覚障害により1級、2級又は3級の認定を受けた者

 難病患者(指定難病特定医療受給者証の交付を受けた者)

 その他自力では自動車の座席への移乗が難しいと市長が認めた者

(2) 前号に掲げる者のほか、次のいずれかに該当する市民税非課税世帯に属する者

 身体障害者のうち、視覚障害により1級又は2級の認定を受けた者

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の障害の程度が((A))又はAの知的障害者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の者

(平22告示70・平23告示31・令3告示74・令5告示57・一部改正)

(運行範囲)

第4条 送迎サービスの運行範囲は、利用者の居宅から30キロメートル圏内の医療機関等とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、利用者の通院等ができる医療機関等が30キロメートル圏内にない場合に限り、50キロメートル圏内まで認めることができるものとする。

(平23告示31・全改、令5告示57・一部改正)

(利用料)

第5条 送迎サービスの1回当たりの利用料は、利用者の居宅から医療機関等の直線距離に応じ、次のとおりとする。

距離区分

利用料金

市民税非課税世帯利用料金

10kmまで

400円

200円

10kmを超え20kmまで

800円

400円

20kmを超え30kmまで

1,200円

600円

30kmを超え40kmまで(特例)

2,000円

1,000円

40kmを超え50kmまで(特例)

2,800円

1,400円

備考 同一世帯内の2人以上の障害児を同一経路で移送する場合は、1人分の利用料金とする。

2 利用者は、社協から移送サービス利用券を購入することにより、利用料を支払うものとする。

3 有料駐車場料金、有料道路料金、傷害保険料等の必要経費は、利用者の負担とする。

(平22告示70・一部改正、平23告示31・旧第8条繰上・一部改正、令5告示57・一部改正)

(利用回数)

第6条 送迎サービスを利用できる回数は、月3回までとする。

(平23告示31・追加、令5告示57・一部改正)

(介助)

第7条 利用者は、介助をする付添人を用意しなければならない。

2 運転ヘルパーが行う介助は、車いす搭乗車両等の運転並びにリフトの乗降及び車いすの固定とする。

(平22告示70・一部改正、平23告示31・旧第9条繰上・一部改正)

(利用申請)

第8条 送迎サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、送迎サービス利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(平23告示31・追加、令5告示57・一部改正)

(利用の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに必要事項を調査確認の上、送迎サービスの可否を決定し、送迎サービス利用決定通知書(様式第2号)により申請者及び社協に通知するものとする。

(平23告示31・追加、令5告示57・一部改正)

(認定期間)

第10条 前条の規定による決定の認定期間は、当該年度の属する3月31日までとする。

2 利用者が、認定期間満了後も引続き利用しようとするときは、認定期間満了日以前1月以内に第8条の規定による申請を行わなければならない。

(平23告示31・追加)

(市民税の税額の決定に伴う措置)

第11条 市長は、前条の認定期間中に市民税の税額が決定されたことに伴い、料金区分が変更となる利用者に対して、速やかに送迎サービス利用変更決定通知書(様式第3号)により利用者及び社協に通知するものとする。

2 市長は、前項の市民税の税額が決定されたことに伴い、利用ができなくなる利用者に対して、速やかに送迎サービス利用中止決定通知書(様式第4号)により利用者及び社協に通知するものとする。

(平23告示31・追加、令5告示57・一部改正)

(利用の中止)

第12条 市長は、前条第2項に定めるもののほか、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、送迎サービスの利用を中止することができる。

(1) 死亡又は市外へ転出したとき。

(2) 送迎サービスの利用を必要としないと市長が認めたとき。

(3) その他市長が不適当と市長が認めたとき。

2 市長は、送迎サービスの利用を中止したときは、速やかに送迎サービス利用中止決定通知書により利用者及び社協に通知するものとする。

(平23告示31・追加、令5告示57・一部改正)

(届出)

第13条 第9条の規定による送迎サービスの利用の決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、送迎サービス利用中止(変更)(様式第5号)を速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 送迎サービスの利用ができなくなったとき。

(2) 送迎サービスの利用を必要としなくなったとき。

(3) その他決定内容に変更が生じたとき。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに変更事項を送迎サービス利用中止決定通知書(様式第4号)あるいは送迎サービス利用変更決定通知書(様式第3号)により利用者及び社協に通知するものとする。

(平23告示31・追加、令3告示74・令5告示57・一部改正)

(台帳の整備)

第14条 市長は、この事業の利用者の状況を明確にするため、送迎サービス利用者台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(平22告示70・一部改正、平23告示31・旧第10条繰下・一部改正、令5告示57・一部改正)

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平23告示31・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の谷和原村外出支援サービス事業実施要綱(平成13年谷和原村告示第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(適用)

3 施行日から平成18年3月31日までの間に限り、第2条中「社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会」とあるのは、「社会福祉法人谷和原村社会福祉協議会」とする。

(平成22年告示第70号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市移送サービス事業実施要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年告示第31号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年告示第74号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第57号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示57・全改)

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(令5告示57・全改)

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(令5告示57・全改)

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(令5告示57・全改)

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(令5告示57・全改)

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(令5告示57・全改)

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つくばみらい市送迎サービス事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第39号

(令和5年4月1日施行)