○つくばみらい市生活管理指導員派遣事業実施要綱
平成18年3月27日
告示第37号
(目的)
第1条 この告示は、日常生活を営むのに支障のあるひとり暮らし老人、高齢者世帯等に対し生活管理指導員を派遣し、日常生活に対する指導、支援を行い、要介護状態への進行を予防し、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の委託)
第2条 この事業は、社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会に委託することができる。
(対象者)
第3条 生活管理指導員の派遣は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定において非該当となった者で、平成18年3月26日の時点で、合併前の伊奈町生活管理指導員派遣事業実施要項(平成12年伊奈町告示第55号)又は谷和原村生活管理指導員派遣事業実施要綱(平成12年谷和原村告示第52号)のホームヘルパーの派遣を受けていた者を対象とする。ただし、市長が必要と認めた場合はこの限りでない。
(派遣の手続)
第4条 生活管理指導員派遣(以下「サービス」)を希望する者は、生活管理指導員派遣申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(派遣の変更及び辞退)
第6条 サービスを受けている者が、サービス内容の変更又は病気転出等により派遣を必要としなくなった場合は、速やかにその旨を市長に届けなければならない。
(確認印の受領)
第7条 生活管理指導員は、対象世帯を訪問する都度、様式第4号により本人等の確認印を受けるものとする。
(派遣回数及び時間)
第9条 サービスは、利用者1人(世帯にあっては一世帯)当たり週1回、30分以上1時間未満とする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(適用)
3 施行日から平成18年3月31日までの間に限り、第2条中「社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会」とあるのは、「社会福祉法人伊奈町社会福祉協議会」又は「社会福祉法人谷和原村社会福祉協議会」とする。
別表(第8条関係)
生活管理指導員派遣事業費用負担基準
利用者世帯区分 | 利用者負担額(所要時間30分以上1時間未満の場合の単価) |
生活保護法(昭和25年法律第114号)による被保護世帯 | 190円 |
上記以外の世帯 | 380円 |