○つくばみらい市生活管理指導員派遣事業実施要綱

平成18年3月27日

告示第37号

(目的)

第1条 この告示は、日常生活を営むのに支障のあるひとり暮らし老人、高齢者世帯等に対し生活管理指導員を派遣し、日常生活に対する指導、支援を行い、要介護状態への進行を予防し、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 この事業は、社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会に委託することができる。

(対象者)

第3条 生活管理指導員の派遣は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定において非該当となった者で、平成18年3月26日の時点で、合併前の伊奈町生活管理指導員派遣事業実施要項(平成12年伊奈町告示第55号)又は谷和原村生活管理指導員派遣事業実施要綱(平成12年谷和原村告示第52号)のホームヘルパーの派遣を受けていた者を対象とする。ただし、市長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(派遣の手続)

第4条 生活管理指導員派遣(以下「サービス」)を希望する者は、生活管理指導員派遣申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(派遣の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときには、速やかに内容を審査し、サービス利用の適否を決定し、その結果を生活管理指導員派遣決定通知書(様式第2号)又は生活管理指導員派遣却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(派遣の変更及び辞退)

第6条 サービスを受けている者が、サービス内容の変更又は病気転出等により派遣を必要としなくなった場合は、速やかにその旨を市長に届けなければならない。

(確認印の受領)

第7条 生活管理指導員は、対象世帯を訪問する都度、様式第4号により本人等の確認印を受けるものとする。

(利用者負担)

第8条 サービスの利用者負担額は、別表に定めるものとし、月単位で利用者の費用負担額を決定し、様式第5号により請求するものとする。

(派遣回数及び時間)

第9条 サービスは、利用者1人(世帯にあっては一世帯)当たり週1回、30分以上1時間未満とする。

(利用の停止)

第10条 市長は、第1条及び第3条の規定の条件を欠くと認めるときは、サービスを停止することができる。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町生活管理指導員派遣事業実施要項又は谷和原村生活管理指導員派遣事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(適用)

3 施行日から平成18年3月31日までの間に限り、第2条中「社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会」とあるのは、「社会福祉法人伊奈町社会福祉協議会」又は「社会福祉法人谷和原村社会福祉協議会」とする。

別表(第8条関係)

生活管理指導員派遣事業費用負担基準

利用者世帯区分

利用者負担額(所要時間30分以上1時間未満の場合の単価)

生活保護法(昭和25年法律第114号)による被保護世帯

190円

上記以外の世帯

380円

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つくばみらい市生活管理指導員派遣事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第37号

(平成18年3月27日施行)