○つくばみらい市在宅介護慰労金支給要綱
平成18年3月27日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、在宅のねたきり高齢者又は認知症である高齢者等を介護する者に、在宅介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給し、介護者の労苦に報いるとともに高齢者の扶養意識を高揚し、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 慰労金の支給対象者は、7月31日現在(以下「基準日」という。)で、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき要介護4以上と認定された満65歳以上の在宅高齢者(以下「被介護者」という。)又はそれに相当すると市長が認める被介護者を介護する者であって、次条の支給条件を満たす者とする。
(支給条件)
第3条 慰労金は、支給対象者又は被介護者が次の各号の条件をすべて満たす場合に支給するものとする。
(1) 支給対象者及び被介護者が市内に居住していること。
(2) 被介護者が基準日より過去1年の間に介護保険のサービス(合計7日間までのショートステイの利用を除く。)を利用していないこと。
(3) 支給対象者及び被介護者が市民税非課税世帯に属する者であること。
(令元告示192・一部改正)
(慰労金の額)
第4条 慰労金の額は、要介護4又は5の高齢者(相当する者を含む。)を介護する者で市民税非課税世帯に属するものに対して10万円とする。
(支給申請)
第5条 慰労金の支給を受けようとする者は、在宅介護慰労金支給申請書(様式第1号)を8月1日から8月31日までの間に市長に提出しなければならない。
(支給申請者についての調査等)
第6条 支給申請についての調査等を、次の各号により行う。
(1) 支給申請者の介護の状況等については、保健師による調査やつくばみらい市地域包括支援センター、民生委員等から確認するものとする。
(2) 要介護認定を受けていない者については、申請書を基に保健師、つくばみらい市地域包括支援センター等の専門的な知識を有する者により調査を実施し、要介護高齢者調査票(様式第2号)を作成するものとする。
(3) 要介護認定の程度及び介護サービス利用状況の確認については、介護保険主管課及び基準日前1箇月間においては茨城県国民健康保険団体連合会に確認するものとする。
(平20告示95・一部改正)
(慰労金の支給)
第8条 慰労金は、10月に支給するものとする。
2 被介護者が基準日の翌日以降に死亡した場合においても、介護慰労金相当額を支給対象者に支給する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町在宅介護慰労金支給要項(平成13年伊奈町告示第69号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年告示第95号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第192号)
この告示は、公布の日から施行する。