○つくばみらい市おむつ代に係る医療費控除確認書交付要綱
平成18年3月27日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市が行う介護保険の被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者をいう。)に係る医療費控除手続の簡素化を図るため、市が主治医意見書(介護保険法第27条第6項に規定する主治医意見書をいう。以下「意見書」という。)の内容を確認した書類(以下「確認書」という。)の交付についての取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 確認書の交付を受けることのできる者は、市内に住所を有し、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の者とする。
(交付申請)
第3条 確認書の交付を受けようとする者は、おむつ代に係る医療費控除確認書交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。その際、次に掲げる書類を提示しなければならない。
(1) おむつを使用している者の介護保険被保険者証
(2) 前年の確定申告書、おむつ使用証明書又は確認書の写し
(1) 主治医意見書の作成日
(2) 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)
(3) 尿失禁の発生可能性
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。