○つくばみらい市おむつ代に係る医療費控除確認書交付要綱

平成18年3月27日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市が行う介護保険の被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者をいう。)に係る医療費控除手続の簡素化を図るため、市が主治医意見書(介護保険法第27条第6項に規定する主治医意見書をいう。以下「意見書」という。)の内容を確認した書類(以下「確認書」という。)の交付についての取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 確認書の交付を受けることのできる者は、市内に住所を有し、おむつ代の医療費控除を受ける者とする。ただし、令和5年以前のおむつ代に係る医療費控除については控除を受けるのが2年目以降の者とする。

(令6告示114・一部改正)

(交付申請)

第3条 確認書の交付を受けようとする者は、おむつ代に係る医療費控除確認書交付申請書(様式第1号)におむつを使用している者の介護保険被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。

(令6告示114・一部改正)

(交付)

第4条 市長は、前条の交付申請を受けたときは、申請書の確定申告期間に係る意見書の記載内容の次の項目を確認し、おむつ代に係る医療費控除確認書(様式第2号)を交付する。

(1) 主治医意見書の作成日

(2) 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)

(3) 尿失禁の発生可能性

2 前項に定める医療費控除確認書には、同項に規定する項目のほか、おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定の有効期間を記載し交付するものとする。

(令6告示114・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の谷和原村おむつ代に係る医療費控除確認書交付要綱(平成15年谷和原村告示第103号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年告示第114号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令6告示114・全改)

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(令6告示114・全改)

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つくばみらい市おむつ代に係る医療費控除確認書交付要綱

平成18年3月27日 告示第34号

(令和6年11月18日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月27日 告示第34号
令和6年11月18日 告示第114号