○つくばみらい市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱
平成18年3月27日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、家庭においてねたきり状態にある者等に対し清潔で快適な生活を支援するため、その者の寝具の洗濯等を行うことにより、介護者の労苦を軽減し、在宅福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、つくばみらい市とする。ただし、この事業の一部を委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 寝具の衛生管理が困難な70歳以上の単身高齢者及び高齢者のみの世帯
(2) 老衰、疾病等の理由により、ねたきりの状態にある65歳以上の高齢者
(3) 重度の身体障害により、ねたきりの状態にある身体障害者(児)
(事業内容)
第4条 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業は、次のとおりとする。
(1) 寝具(原則的に掛布団、敷布団及び毛布の各1枚を一式とする。)の洗濯・乾燥・消毒
(2) 利用は、年に1回とする。
(令4告示29・一部改正)
(利用申請及び決定)
第5条 この事業の利用を希望する者は、利用者又はその家族(以下「申請者」という。)が寝具洗濯乾燥消毒サービス申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(協力体制)
第6条 市長は、事業の円滑な運営を図るため関係機関と十分連絡調整を行うものとする。
(備付書類)
第7条 市長は、寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施台帳(様式第3号)その他必要な帳簿を備え付け、常に整理しておかなければならない。
(サービスの提供及び報告)
第8条 事業の受託者(以下「事業者」という。)は、サービスの提供の前後に、寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実績表(様式第4号)に申請者から確認印を受けるものとする。
2 事業者は、寝具洗濯乾燥消毒サービス実施月の翌月10日までに寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(利用料)
第9条 利用者の利用料は、無料とする。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 決定内容に変更があったとき。
(1) 寝具洗濯乾燥消毒サービスを受ける必要がないと認められたとき。
(2) 入院等により6月以上在宅で生活していないとき。
(3) 前2号に規定するほか、市長が不適格と認めたとき。
2 市長は、寝具洗濯乾燥消毒サービスを停止し、又は廃止したときは、台帳に記載し、寝具洗濯乾燥消毒サービス停止・廃止通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の谷和原村寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱(平成12年谷和原村告示第53号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年告示第29号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(令4告示29・全改)