○つくばみらい市まごころ弁当事業実施要綱
平成18年3月27日
告示第32号
(目的)
第1条 市内に居住する65歳以上のひとり暮らしの高齢者及び高齢者世帯等に、食事サービスを行うことにより、栄養のバランスのとれた食生活に務めるとともに、地域において心のふれあいを図ることを目的とする。
(実施体制)
第2条 この事業の実施主体は、つくばみらい市とし、業務を配食サービス事業者に委託することができる。
(平20告示58・一部改正)
(対象者)
第3条 対象者は、次に掲げる者のうち必要性の高い者から実施する。
(1) 65歳以上のひとり暮らしの高齢者及び高齢者世帯
(2) おおむね65歳以上の心身に障害のあるひとり暮らしの者
(3) その他市長が必要と認めた者
(配食)
第4条 配食は、1週間につき2回を限度として、市長が定める日の夕食に提供するものとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始は除く。
2 配食を必要としない日は、原則として3日前までに申し出なければならない。
(令4告示31・一部改正)
(食事料及び徴収)
第5条 食事料は、1食400円とし、利用しようとする者は、食事サービス券を購入するものとする。
(平20告示58・一部改正)
(利用申請)
第6条 利用申請は、まごころ弁当希望申請書(様式第1号)により、地域担当の民生委員の意見を添えて市長に申請する。
(利用の変更)
第8条 利用者は、住所の変更等申請書の内容に変更を生じたときは、まごころ弁当利用変更届出書(様式第3号)により速やかに市長に届け出なければならない。
(利用の廃止)
第9条 利用者は、サービスの利用を廃止するときは、まごころ弁当利用廃止届出書(様式第4号)により行うものとする。
(1) 前項の規定による届出があったとき。
(2) この事業の利用を必要としないと市長が認めたとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(経費)
第10条 この事業の実施に伴う経費のうち、食材料費は利用者負担とし、その他の経費は市からの助成金及びその他の収入をもって充てる。
(補則)
第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊奈町食事サービス事業実施要綱(平成4年10月1日施行)又は谷和原村配食サービス事業実施要綱(平成13年谷和原村告示第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(適用)
3 施行日から平成18年3月31日までの間に限り、第2条中「社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会」とあるのは、「社会福祉法人伊奈町社会福祉協議会」又は「社会福祉法人谷和原村社会福祉協議会」とする。
附則(平成20年告示第58号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第31号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平20告示58・一部改正)
(平20告示58・一部改正)
(平20告示58・一部改正)