○つくばみらい市まごころ弁当事業実施要綱

平成18年3月27日

告示第32号

(目的)

第1条 市内に居住する65歳以上のひとり暮らしの高齢者及び高齢者世帯等に、食事サービスを行うことにより、栄養のバランスのとれた食生活に務めるとともに、地域において心のふれあいを図ることを目的とする。

(実施体制)

第2条 この事業の実施主体は、つくばみらい市とし、業務を配食サービス事業者に委託することができる。

(平20告示58・一部改正)

(対象者)

第3条 対象者は、次に掲げる者のうち必要性の高い者から実施する。

(1) 65歳以上のひとり暮らしの高齢者及び高齢者世帯

(2) おおむね65歳以上の心身に障害のあるひとり暮らしの者

(3) その他市長が必要と認めた者

(配食)

第4条 配食は、1週間につき2回を限度として、市長が定める日の夕食に提供するものとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始は除く。

2 配食を必要としない日は、原則として3日前までに申し出なければならない。

(令4告示31・一部改正)

(食事料及び徴収)

第5条 食事料は、1食400円とし、利用しようとする者は、食事サービス券を購入するものとする。

(平20告示58・一部改正)

(利用申請)

第6条 利用申請は、まごころ弁当希望申請書(様式第1号)により、地域担当の民生委員の意見を添えて市長に申請する。

(利用者の決定)

第7条 市長は、前条の申請を受理したときは速やかに審査し、可否を決定して、まごころ弁当決定通知(様式第2号)により、申請者及び担当民生委員に通知する。

(利用の変更)

第8条 利用者は、住所の変更等申請書の内容に変更を生じたときは、まごころ弁当利用変更届出書(様式第3号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(利用の廃止)

第9条 利用者は、サービスの利用を廃止するときは、まごころ弁当利用廃止届出書(様式第4号)により行うものとする。

2 市長は、次の各号に該当するときは、サービスの供与を廃止することができ、サービスの供与を廃止したときは、まごころ弁当利用廃止通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(1) 前項の規定による届出があったとき。

(2) この事業の利用を必要としないと市長が認めたとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(経費)

第10条 この事業の実施に伴う経費のうち、食材料費は利用者負担とし、その他の経費は市からの助成金及びその他の収入をもって充てる。

(補則)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊奈町食事サービス事業実施要綱(平成4年10月1日施行)又は谷和原村配食サービス事業実施要綱(平成13年谷和原村告示第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(適用)

3 施行日から平成18年3月31日までの間に限り、第2条中「社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会」とあるのは、「社会福祉法人伊奈町社会福祉協議会」又は「社会福祉法人谷和原村社会福祉協議会」とする。

(平成20年告示第58号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平20告示58・一部改正)

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(平20告示58・一部改正)

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(平20告示58・一部改正)

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つくばみらい市まごころ弁当事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第32号

(令和4年3月9日施行)