○つくばみらい市理髪サービス事業実施要綱

平成18年3月27日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、家庭において理髪することが困難な寝たきり高齢者等に対し、理容師を3月に1回派遣し、理髪サービスを行うことにより、寝たきり高齢者等の福祉の向上と介護者の負担の軽減を図ることを目的とする。

(平28告示47・一部改正)

(派遣対象者)

第2条 この事業の派遣対象者(以下「対象者」という。)は、つくばみらい市に居住し、次のいずれかに該当する市民税非課税世帯に属する者で、本人及び介護者が理髪を希望し、理容師が理髪可能と認めた者とする。

(1) おおむね65歳以上の寝たきり高齢者

(2) 重度心身障がい者

(3) その他特に市長が認めた者

(平28告示47・一部改正)

(派遣申請)

第3条 理髪サービスを希望する者(以下「申請者」という。)は、理髪サービス利用申請書(様式第1号)に理髪サービス理容師意見書(様式第2号)を添付して市長に提出しなければならない。

(決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、派遣の可否を決定し、結果を理髪サービス決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 申請者は、第3条の申請内容に変更があったときは、理髪サービス内容変更届(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(廃止の届出)

第6条 理髪サービスに伴う処置については、介護者が主体となって行うものとし、対象者が入院等の理由により必要がなくなったときは、速やかに理髪サービス廃止届(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

(廃止の決定)

第7条 市長は、前条の届出を受理したときは、理髪サービス廃止通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第8条 理髪サービスに係る費用は、無料とする。ただし、消耗品、水道料、電気料等は、介護者の負担とする。

(帳簿の整理)

第9条 市長は、理髪サービス実績表(様式第7号)を備え常に整備しておくものとする。

(委託)

第10条 市長は、この告示に基づく事業の全部又は一部を社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会に委託することができる。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の谷和原村理髪サービス事業実施要綱(平成5年谷和原村告示第50号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(適用)

3 施行日から平成18年3月31日までの間に限り、第10条中「社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会」とあるのは、「社会福祉法人谷和原村社会福祉協議会」とする。

(平成28年告示第47号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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つくばみらい市理髪サービス事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第31号

(平成28年4月1日施行)