○つくばみらい市理髪サービス事業実施要綱
平成18年3月27日
告示第31号
(目的)
第1条 この告示は、家庭において理髪することが困難な寝たきり高齢者等に対し、理容師を3月に1回派遣し、理髪サービスを行うことにより、寝たきり高齢者等の福祉の向上と介護者の負担の軽減を図ることを目的とする。
(平28告示47・一部改正)
(派遣対象者)
第2条 この事業の派遣対象者(以下「対象者」という。)は、つくばみらい市に居住し、次のいずれかに該当する市民税非課税世帯に属する者で、本人及び介護者が理髪を希望し、理容師が理髪可能と認めた者とする。
(1) おおむね65歳以上の寝たきり高齢者
(2) 重度心身障がい者
(3) その他特に市長が認めた者
(平28告示47・一部改正)
(廃止の届出)
第6条 理髪サービスに伴う処置については、介護者が主体となって行うものとし、対象者が入院等の理由により必要がなくなったときは、速やかに理髪サービス廃止届(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。
(費用負担)
第8条 理髪サービスに係る費用は、無料とする。ただし、消耗品、水道料、電気料等は、介護者の負担とする。
(帳簿の整理)
第9条 市長は、理髪サービス実績表(様式第7号)を備え常に整備しておくものとする。
(委託)
第10条 市長は、この告示に基づく事業の全部又は一部を社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会に委託することができる。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(適用)
3 施行日から平成18年3月31日までの間に限り、第10条中「社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会」とあるのは、「社会福祉法人谷和原村社会福祉協議会」とする。
附則(平成28年告示第47号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。