○つくばみらい市家族介護用品助成事業実施要綱
平成18年3月27日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の49に規定する保健福祉事業として、在宅要介護高齢者を抱える家族に対し、介護に必要な紙おむつ等の用品(以下「介護用品」という。)の購入に要する費用の一部を助成することにより、家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減に資することを目的として行うつくばみらい市家族介護用品助成事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28告示48・令6告示13・一部改正)
(助成対象者)
第2条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有し、市民税非課税世帯に属する者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「被介護者」という。)を介護している家族とする。
(1) 法第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護4又は5の認定を受けた介護用品を常時必要とする在宅の満65歳以上の高齢者
(2) 法第19条第1項に規定する要介護認定において、要支援又は要介護認定を受けた介護用品を常時必要とする在宅の満40歳以上の者であって、次のいずれかに該当する者
ア 主治医意見書又は認定調査票における障害高齢者の日常生活自立度がB1以上の者
イ 主治医意見書又は認定調査票における認知症高齢者の日常生活自立度がⅢa以上の者
ウ 身体障害者手帳2級以上を所持し、排尿又は排便の介助を要するとされる者
(平28告示48・全改、令6告示13・一部改正)
(助成の対象用品)
第3条 助成の対象となる介護用品は、次のとおりとする。
(1) 紙おむつ
(2) 尿とりパッド
(3) 使い捨て手袋
(4) 清拭用品
(5) 使い捨て介護用シーツ
(平28告示48・全改、令6告示13・一部改正)
(助成の額等)
第4条 助成は、家族介護用品購入費助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を交付することにより行うものとし、その額は、次のとおりとする。
(1) 第2条第1号に該当する者を介護している助成対象者に対しては、月額1人当たり2,500円を限度とする。
(2) 第2条第2号に該当する者を介護している助成対象者に対しては、月額1人当たり1,250円を限度とする。
2 助成券の有効期限は、交付の日の属する年度の3月31日までとする。
(平28告示48・一部改正)
(助成券の取扱店)
第5条 助成券を取り扱うことのできる販売店は、市内に店舗を有し、この要綱に基づく助成制度に協力するもの(以下「取扱店」という。)に限るものとする。
2 取扱店は、助成券の使用により第3条に規定する介護用品以外のものを販売してはならない。
(平28告示48・追加)
(申請及び決定)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家族介護用品助成申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、助成することを決定したときは、前項の規定による通知に併せて助成券を交付するものとする。
(平28告示48・旧第5条繰下・一部改正)
(助成券の使用)
第7条 助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、助成券を使用して介護用品を購入するときは、取扱店に助成券を提出しなければならない。
2 前項の場合において、介護用品の販売価格が助成券の表示額を超えるときは、利用者は、その差額を取扱店に支払うものとする。
3 第1項の場合において、介護用品の販売価格が助成券の表示額に満たないときは、利用者は、取扱店よりその差額の払い戻しを受けることはできない。
4 利用者は、助成券を使用して第3条に規定する介護用品以外のものを購入してはならない。
(平28告示48・追加)
(助成金の請求)
第8条 取扱店は、使用された助成券を1月ごとに集計し、使用された月の翌月の10日までに市長に助成金の交付を請求するものとする。この場合において、介護用品の販売価格が助成券の表示額に満たないときは、販売価格に相当する金額を請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適正であると認めたときは、遅滞なく助成金を支払うものとする。
(平28告示48・追加)
(助成券の譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、助成券を他人に譲渡し、又は現金と交換してはならない。
(平28告示48・追加)
(報告)
第10条 利用者は、被介護者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を市長に報告し、使用していない助成券を市長に返還しなければならない。
(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 介護保険施設等に入所したとき。
(4) 病院等に長期間入院することとなったとき。
(5) その他返還する理由が生じたとき。
(平28告示48・旧第6条繰下・一部改正)
(助成券等の返還)
第11条 市長は、利用者が虚偽の申告その他不正な手段により助成券の交付を受けたとき、又はこの要綱の規定に違反したときは、利用者に対し、既に交付した助成券を返還させるとともに、既に市が支払った助成金相当額の全部又は一部を返還させることができる。
(平28告示48・追加)
(台帳の整備)
第12条 市長は、利用者及び被介護者の状況を明確にするため家族介護用品助成事業利用者台帳(様式第5号)を整備するものとする。
(平28告示48・旧第7条繰下・一部改正)
(実施主体)
第13条 この事業の実施主体は、つくばみらい市とし、業務を社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会に委託することができるものとする。
(平28告示48・追加)
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平28告示48・旧第8条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊奈町家族介護用品支給事業実施要項(平成13年伊奈町告示第68号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(適用)
3 施行日から平成18年3月31日までの間に限り、第2条中「社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会」とあるのは、「社会福祉法人伊奈町社会福祉協議会」又は「社会福祉法人谷和原村社会福祉協議会」とする。
附則(平成23年告示第73号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第48号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第13号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令6告示13・全改)
(令6告示13・全改)
(平28告示48・全改)
(平28告示48・全改)
(平28告示48・全改)