○つくばみらい市有料在宅福祉サービス事業実施要綱

平成18年3月27日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、多様化する高齢者等の福祉ニーズを、住民等のボランティア精神を支えとして、有料在宅福祉サービス事業(以下「この事業」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。

(令4告示104・一部改正)

(事業の委託)

第2条 この事業は、社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会に委託することができる。

(会員)

第3条 この事業の会員は、登録制とし、次の会員をもって構成する。

(1) 利用会員 在宅の家事援助等のサービスを受けようとする者

(2) 協力会員 利用会員に家事援助等のサービスを提供する者

(会員の資格)

第4条 会員は、次のとおりとする。

(1) 利用会員は、市内に居住している者であって、おおむね60歳以上のもの、身体障がい者又は市長が適当と認めるもの

(2) 協力会員は、市内に居住している者又は市内の事務所若しくは事業所に勤務している者であって、心身ともに健全で、この事業に理解を示し協力するもの

(令4告示104・全改)

(会員の申込み)

第5条 利用会員になろうとする者は、有料在宅福祉サービス利用会員登録申込書(様式第1号)により、市長に申し込まなければならない。ただし、利用会員になろうとする者が申請できない場合は、親類又は介護者が代わりに申請することができる。

2 協力会員になろうとする者は、有料在宅福祉サービス協力会員申込書(様式第2号)に必要な書類を添えて、市長に申請する。

(令4告示104・一部改正)

(利用会員の決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定により利用会員の申請を受けたときは、申請者の状況を調査し、速やかに可否を決定し、当該利用会員に連絡するとともに協力会員にサービス業務の提供を依頼するものとする。

(会員証の交付)

第7条 協力会員には、有料在宅福祉サービス協力会員証(様式第3号)を交付する。

(会員資格の喪失)

第8条 利用会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、資格を喪失する。

(1) 退会の申出があったとき。

(2) 市外に転出したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 市長が会員として、不適当であると認めたとき。

2 協力会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、資格を喪失する。

(1) 退会の申出があったとき。

(2) 市外に転出したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 市内の事務所又は事業所に勤務しなくなったとき(市内に居住していない場合に限る。)

(5) 市長が会員として、不適当であると認めたとき。

(令4告示104・一部改正)

(家事援助サービス内容)

第9条 家事援助サービスの内容は、次のとおりとする。

(1) 食事の世話

(2) 衣類の洗濯、補修

(3) 住居等の掃除、整理整頓

(4) 生活必需品等の買物

(5) 通院及び外出介助

(6) 介護者外出時の留守番

(7) ねたきりの介助及び話し相手

(8) その他軽易な身の回りの世話

2 家事援助サービスは、前項に規定するもののうち、必要と認められるものを行う。

3 家事援助サービスは、午前7時30分から午後6時30分までの間とする。

4 派遣に要する協力会員の確保が困難なときで、利用会員の希望する日数及び時間数への対応が困難なときは、協力会員の得られた日数及び時間数とする。

(利用会員等の負担)

第10条 家事援助サービスの提供を受けようとする利用会員は、あらかじめ介助券(様式第4号)を購入しなければならない。

2 介助券は、1時間を単位として発行し、1枚を600円とする。

3 利用会員は、サービスの提供を受けた後、そのサービス時間数に見合った介助券を協力会員に手渡すものとする。

4 家事援助サービスの提供を受ける利用会員は、利用料以外に交通費(バス・タクシー)、材料費等の必要経費が生ずるときは、これを負担するものとする。

5 家事援助サービスの提供を受けなくなった利用会員は、介助券を払い戻すことができる。ただし、発行後1年以内とする。

(サービスの中止)

第11条 介助サービスの提供を受けている利用会員がその必要性を失ったときは、速やかにその旨を申し出なければならない。

2 市長は、介助サービスの提供を受けている利用会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、介助サービスの提供を取りやめることができるものとする。

(1) 偽り又は不正の手段により、介助サービスの提供を受けていることが判明したとき。

(2) その他サービスの提供が不適当であると認められるとき。

3 市長は、前項の規定によりサービスの提供を取りやめようとするときは、必要に応じ、実態調査を行い速やかに可否を決定し、当該利用会員及び当該協力会員に連絡するものとする。

(協力会員への介助料支払)

第12条 協力会員のサービスに対する介助料は、1時間当たり600円とする。また、1時間に満たないときは、1時間として計算する。

2 前項に規定する介助料の支払時期は、当該サービスを行った翌月とする。

(協力会員の義務)

第13条 協力会員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) この事業に参加中利用会員の生活上知り得た秘密は、外部に漏らしてはならない。

(2) 介助サービス中に当該利用会員に異常が認められたときは、直ちに社会福祉協議会へ連絡するとともに、適切な処置を講じなければならない。

(3) 介助サービスの提供に当たっては、会員証を携帯し、当該利用会員、その他の者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(4) 物品のあっせん、販売、勧誘等この事業の支障となるような行為をしてはならない。

(5) 前各号のほか、市長が特に必要と認めること。

(報告)

第14条 協力会員が介助サービスを行ったときは、介助券及び有料在宅福祉サービス活動記録(様式第5号)を翌月5日までに市長へ提出しなければならない。また、介助料精算時は、請求書(様式第6号)を提出しなければならない。

(届出)

第15条 利用会員及び協力会員は、登録申込書の記載事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(研修)

第16条 協力会員は、この事業を行うに必要な知識を得るための研修に参加するものとする。

(関係機関等との連絡)

第17条 市長は、この事業の実施に当たり、関係機関等と充分連携を図り、制度の円滑な運営に努めるものとする。

(帳簿等の整備)

第18条 市長は、この事業の運営に当たり、必要な書類及び帳簿を備え付け、常に整備しておかなければならない。

(補則)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の有料在宅福祉サービス事業実施要項(平成8年伊奈町要項第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(適用)

3 施行日から平成18年3月31日までの間に限り、第2条中「社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会」とあるのは、「社会福祉法人伊奈町社会福祉協議会」又は「社会福祉法人谷和原村社会福祉協議会」とする。

(平成30年告示第87号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第158号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年告示第104号)

この告示は、公布の日から施行する。

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(令4告示104・全改)

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つくばみらい市有料在宅福祉サービス事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第29号

(令和4年5月24日施行)