○つくばみらい市有料在宅福祉サービス事業実施要綱
平成18年3月27日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、多様化する高齢者等の福祉ニーズを、住民等のボランティア精神を支えとして、家事及び介助等の福祉サービスを提供する有料在宅福祉サービス事業(以下「この事業」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(令4告示104・令7告示28・一部改正)
(事業の委託)
第2条 この事業は、社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会に委託することができる。
(会員)
第3条 この事業の会員は、登録制とし、次の会員をもって構成する。
(1) 利用会員 在宅の福祉サービスを受けようとする者
(2) 協力会員 利用会員に福祉サービスを提供する者
(令7告示28・一部改正)
(会員の資格)
第4条 会員は、次のとおりとする。
(1) 利用会員は、市内に居住している者であって、おおむね60歳以上のもの、身体障がい者又は市長が適当と認めるもの
(2) 協力会員は、市内に居住している者又は市内の事務所若しくは事業所に勤務している者であって、心身ともに健全で、この事業に理解を示し協力するもの
(令4告示104・全改)
(会員の申込み)
第5条 利用会員になろうとする者は、有料在宅福祉サービス利用会員登録申込書(様式第1号)により、市長に申し込まなければならない。ただし、利用会員になろうとする者が申請できない場合は、親類又は介護者が代わりに申請することができる。
2 協力会員になろうとする者は、有料在宅福祉サービス協力会員申込書(様式第2号)に必要な書類を添えて、市長に申請する。
(令4告示104・一部改正)
(利用会員の決定)
第6条 市長は、前条第1項の規定により利用会員の申請を受けたときは、申請者の状況を調査し、速やかに可否を決定し、当該利用会員に連絡するとともに協力会員にサービス業務の提供を依頼するものとする。
(会員証の交付)
第7条 協力会員には、有料在宅福祉サービス協力会員証(様式第3号)を交付する。
(会員資格の喪失)
第8条 利用会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、資格を喪失する。
(1) 退会の申出があったとき。
(2) 市外に転出したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 市長が会員として、不適当であると認めたとき。
2 協力会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、資格を喪失する。
(1) 退会の申出があったとき。
(2) 市外に転出したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 市内の事務所又は事業所に勤務しなくなったとき(市内に居住していない場合に限る。)。
(5) 市長が会員として、不適当であると認めたとき。
(令4告示104・一部改正)
(福祉サービス内容)
第9条 福祉サービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 食事の世話
(2) 衣類の洗濯、補修
(3) 住居等の掃除、整理整頓
(4) 生活必需品等の買物
(5) 通院及び外出介助
(6) 介護者外出時の留守番
(7) ねたきりの介助及び話し相手
(8) その他軽易な身の回りの世話
2 福祉サービスは、前項に規定するもののうち、必要と認められるものを行う。
3 福祉サービスは、午前7時30分から午後6時30分までの間とする。
4 派遣に要する協力会員の確保が困難なときで、利用会員の希望する日数及び時間数への対応が困難なときは、協力会員の得られた日数及び時間数とする。
(令7告示28・一部改正)
(福祉サービスの報酬等)
第10条 利用会員は、協力会員に対し、別表に規定する福祉サービスに係る報酬及び交通費を支払うものとする。
(1) 利用予定前日までの取消し 無料
(2) 利用予定日当日の取消し 利用申込時間に応じた報酬の額の2分の1
3 利用会員が福祉サービスの申込みを取り消さずに福祉サービスを利用しなかった場合は、福祉サービスの申込時間に応じた報酬の額を支払わなければならない。
4 前3項に定める報酬等は、福祉サービスを受けた日以降、翌月5日までに支払わなければならない。
5 第1項に定める報酬及び交通費のほか、材料費等の必要経費(以下「実費等」という)が生ずるときは、利用会員の負担とする。
(令7告示28・全改)
(報酬等の滞納)
第10条の2 市長は、前条の報酬及び実費等の支払を行っていない利用会員には、次回の福祉サービス申込み時に、協力会員の紹介を行わないものとする。
2 市長は、報酬及び実費等の滞納が3箇月を経過した場合、利用会員の会員登録を取り消すことができるものとする。
(令7告示28・追加)
(サービスの中止)
第11条 福祉サービスの提供を受けている利用会員がその必要性を失ったときは、速やかにその旨を申し出なければならない。
2 市長は、福祉サービスの提供を受けている利用会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉サービスの提供を取りやめることができるものとする。
(1) 偽り又は不正の手段により、福祉サービスの提供を受けていることが判明したとき。
(2) その他サービスの提供が不適当であると認められるとき。
3 市長は、前項の規定によりサービスの提供を取りやめようとするときは、必要に応じ、実態調査を行い速やかに可否を決定し、当該利用会員及び当該協力会員に連絡するものとする。
(令7告示28・一部改正)
第12条 削除
(令7告示28)
(協力会員の義務)
第13条 協力会員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) この事業に参加中利用会員の生活上知り得た秘密は、外部に漏らしてはならない。
(2) 福祉サービス中に当該利用会員に異常が認められたときは、直ちに社会福祉協議会へ連絡するとともに、適切な処置を講じなければならない。
(3) 福祉サービスの提供に当たっては、会員証を携帯し、当該利用会員、その他の者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(4) 物品のあっせん、販売、勧誘等この事業の支障となるような行為をしてはならない。
(5) 前各号のほか、市長が特に必要と認めること。
(令7告示28・一部改正)
(令7告示28・一部改正)
(届出)
第15条 利用会員及び協力会員は、登録申込書の記載事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(研修)
第16条 協力会員は、この事業を行うに必要な知識を得るための研修に参加するものとする。
(関係機関等との連絡)
第17条 市長は、この事業の実施に当たり、関係機関等と充分連携を図り、制度の円滑な運営に努めるものとする。
(帳簿等の整備)
第18条 市長は、この事業の運営に当たり、必要な書類及び帳簿を備え付け、常に整備しておかなければならない。
(補則)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の有料在宅福祉サービス事業実施要項(平成8年伊奈町要項第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(適用)
3 施行日から平成18年3月31日までの間に限り、第2条中「社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会」とあるのは、「社会福祉法人伊奈町社会福祉協議会」又は「社会福祉法人谷和原村社会福祉協議会」とする。
附則(平成30年告示第87号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第158号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年告示第104号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年告示第28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前のつくばみらい市有料在宅福祉サービス事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)に規定する介助券を保有する者が、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に有料在宅福祉サービスの申込みをした場合で、当該サービスの提供が施行日以後となるときは、なお従前の例により、当該サービスの提供に限り、保有する介助券を使用できるものとする。
3 旧要綱の介助券は、この告示の施行後1年以内に限り、払戻しを行うことができる。
別表(第10条関係)
(令7告示28・追加)
報酬 | 報酬の額 | |
1時間当たり700円 | ||
備考 1 福祉サービスの時間が最初の1時間に満たない場合においても、1時間とみなすものとする。 2 福祉サービスの時間が1時間を超えた場合において、福祉サービスの時間に1時間に満たない時間があるときは、当該端数の時間が30分を超える場合は1時間として計算し、30分以下の場合は1時間当たりの報酬の額の半額として計算するものとする。 | ||
交通費 (協力会員の自宅から利用会員の自宅までの距離に応じ、次の区分により利用会員は協力会員に負担するものとする。) | 区分 | 金額 |
往復5キロメートル未満 | 100円 | |
往復5キロメートル以上10キロメートル未満 | 200円 | |
往復10キロメートル以上15キロメートル未満 | 300円 | |
往復15キロメートル以上20キロメートル未満 | 400円 | |
往復20キロメートル以上 | 500円 | |
備考 1 協力会員が福祉サービスを実施するに当たり、バスやタクシー等を利用した場合は、利用会員はその運賃を負担するものとする。 2 買物等の福祉サービスで協力会員の車を使用した場合は、利用会員は、1キロメートル当たり40円を負担するものとする。 |
(令7告示28・全改)
(令4告示104・全改)
(令7告示28・全改)
(令7告示28・全改)