○つくばみらい市敬老祝金支給条例

平成18年3月27日

条例第67号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市に住所を有する高齢者に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給して敬老の意を表し、あわせて高齢者の福祉を増進するため、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 祝金は、当該年の9月1日現在本市の住民基本台帳に1年以上記録されている者で、当該年の4月1日から翌年の3月31日までの間に88歳又は100歳の誕生日が到来するものに支給する。

(平30条例33・全改)

(祝金の額及び支給期間)

第3条 祝金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 88歳の者 10,000円

(2) 100歳の者 30,000円

2 祝金の支給開始日は9月1日とし、祝金の支給は当該支給開始日から起算して30日以内に行うものとする。

3 祝金の支給対象者が、死亡した場合は、遺族に対し祝金額を弔慰金として支給することができる。

(平19条例35・平24条例19・平30条例33・一部改正)

(祝金の返還)

第4条 市長は、虚偽の届出等により、不当に祝金を受けた者があるときは、その祝金の返還を命ずるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平24条例19・一部改正)

(譲渡の禁止)

第5条 祝金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町敬老祝金給付条例(昭和46年伊奈村条例第9号)又は谷和原村敬老祝金支給条例(平成3年谷和原村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際、合併前の伊奈町敬老祝金給付条例の規定に基づき敬老祝金の支給要件を有することとなる者で、大正14年9月20日から大正15年3月31日までに生まれた者は、平成18年度に限り条例第2条第1項第2号の者とみなして、この条例の規定を適用する。

(平18条例167・追加)

(平成18年条例第167号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第35号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年条例第33号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

つくばみらい市敬老祝金支給条例

平成18年3月27日 条例第67号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月27日 条例第67号
平成18年9月29日 条例第167号
平成19年12月27日 条例第35号
平成24年6月14日 条例第19号
平成30年12月17日 条例第33号