○つくばみらい市老人ホーム入所判定実施要綱

平成18年3月27日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、つくばみらい市が所掌する老人ホームヘの入所措置を適正に行うことを目的として設置する入所判定委員会の運営、判定の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所判定委員会)

第2条 福祉事務所長は、老人ホームヘの措置の要否を判定するため、高齢者及び障害者(児)サービス調整チームの専門部会として入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、入所措置及び措置継続の要否(以下「措置の要否」という。)の判定に当たって、第5条に定める判定の基準に基づき、健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家庭、住居の状況から総合的に判定する。

3 委員会は、保健所長又は保健所長の指名する職員、医師、地域包括支援センター長、介護福祉課長及び老人福祉施設長をもって構成する。

4 委員は、福祉事務所長が選定し、任命し、又は委嘱する。

5 委員の任期は、原則として2年とし、再任を妨げない。

6 委員会に委員長を置く。委員長には、介護福祉課長をもって充てる。

7 委員長は、会務を掌理し、委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。

8 委員会は、福祉事務所長が招集し、委員長が議長となる。

(平20告示21・令元告示193・一部改正)

(措置決定の手続)

第3条 福祉事務所長は、入所相談のあったケースについて、委員会に判定を依頼するものとする。

2 委員会は、判定結果を入所判定委員会判定結果報告書(様式第1号)により福祉事務所長に報告するものとする。

(措置変更の手続)

第4条 福祉事務所長は、毎年1回施設長に対し、入所者全員の措置後の日常生活動作等の状況について老人ホーム入所者状況調書(様式第2号)の提出を求め、入所継続の要否について総合的に見直しを行う。

2 福祉事務所長は、前項の見直しの結果入所要件に適合しないとみなされる者について、委員会に判定を依頼する。

3 委員会は、前項の判定結果を前条第2項に準じて福祉事務所長に報告するものとする。

4 福祉事務所長は、前項の報告を受けて入所の継続を不適当と判定した者について、要措置変更者台帳(様式第3号)に記載し、措置の廃止又は変更に係る事務を遅滞なく行うものとする。

(入所判定)

第5条 委員会は、措置の要否の判定に当たっては、老人ホームの入所等の指針について(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)に基づき判定を行うものとする。

(令元告示193・一部改正)

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、介護福祉課において処理する。

(平20告示21・一部改正、平26告示33・旧第7条繰上)

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(平26告示33・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町老人ホーム入所判定実施要綱(平成5年伊奈町告示第16号)又は谷和原村老人ホーム入所判定実施要綱(平成5年谷和原村告示第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年告示第21号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年告示第33号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年告示第193号)

この告示は、公布の日から施行する。

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つくばみらい市老人ホーム入所判定実施要綱

平成18年3月27日 告示第26号

(令和元年9月19日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月27日 告示第26号
平成20年3月10日 告示第21号
平成26年3月4日 告示第33号
令和元年9月19日 告示第193号