○つくばみらい市老人福祉法施行細則

平成18年3月27日

規則第58号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 つくばみらい市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第11条の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき措置台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 福祉事務所長は、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第2号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)

(3) 措置費支給台帳(様式第4号)

(4) 費用徴収台帳(様式第5号)

(5) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)

(6) 養護受託者台帳(様式第7号)

(決定通知書等)

第3条 福祉事務所長は、法第11条の措置を開始するときは、措置開始通知書(様式第8号)により、措置の変更を行うとき(入所を依頼した施設又は養護を受託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は措置変更通知書(様式第9号)により、措置の廃止又は停止を行うときは措置廃止(停止)通知書(様式第10号)により、それぞれ当該被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第4条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第11号)を福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、養護受託者調査書(様式第12号)により申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録簿(様式第13号)に登録し、養護受託者決定通知書(様式第14号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については養護受託者申出却下通知書(様式第15号)により、それぞれ当該申出者に通知するものとする。

(入所依頼等)

第5条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させるとき(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)は入所依頼書(様式第16号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(様式第17号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所(養護)受諾(不承諾)通知書(様式第18号)により、入所又は養護を実施する旨若しくはこれをすることができない旨を当該福祉事務所長に回答しなければならない。

3 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた者又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(養護)委託解除(変更)通知書(様式第19号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更について準用する。

(葬祭依頼書等)

第6条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第20号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し、依頼しなければならない。

2 前項の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(様式第21号)により葬祭を実施する旨又はこれをすることのできない旨を当該福祉事務所長に回答しなければならない。

(要措置者の通報)

第7条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通報しなければならない。この場合において、福祉事務所長は当該措置を要すると認められる者が、他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書)

第8条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに措置費請求書(様式第22号)により福祉事務所長に請求しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について翌月の7日までに措置費精算書(様式第23号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第24号)によらなければならない。

(費用徴収)

第11条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により、法第11条第1項の規定による被措置者又はその主たる扶養義務者から、その負担能力に応じて当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項に規定する費用の徴収額は、養護老人ホーム被措置者については別表第1に、また、特別養護老人ホーム被措置者については市長が別に定めた額、その主たる扶養義務者については別表第2に定める基準により算定した額とする。

3 福祉事務所長は、前2項の規定により費用の徴収額を決定したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第25号)により被措置者又はその主たる扶養義務者(次条において「納入義務者」という。)に通知しなければならない。

(費用徴収額変更)

第12条 福祉事務所長は、収入の減少その他やむを得ない事由により、納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたときは、その変動の程度に応じて前条の規定により決定した徴収額を変更することができる。

2 前項の適用を受けようとする納入義務者(前条第3項の規定による決定を受けた後、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者となった者を除く。)は、費用徴収額変更申請書(様式第26号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

3 福祉事務所長は、第1項の規定により費用徴収額を変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第25号)により申請者に通知しなければならない。

4 福祉事務所長は、第2項の申請を不承認としたときは、費用徴収額変更申請不承認通知書(様式第27号)により申請者に通知しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町老人福祉法施行細則(平成5年伊奈町規則第7号)又は谷和原村老人福祉法施行細則(平成5年谷和原村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

別表第1(第11条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、平成17年7月から平成18年6月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

注1 月の中途で老人ホームに入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の分の費用徴収基準月額は、次の算式により算定した額(1円未満切捨て)とする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

注2 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

注3 この表の規定にかかわらず、入居者のうち3人部屋入居者については費用徴収基準月額から10パーセントを、4人部屋入居者については20パーセントを、5人及び6人部屋入居者については30パーセントを、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ費用徴収基準月額から減額した額を徴収する額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

注4 費用徴収基準月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第11条関係)

主たる扶養義務者の費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税の者(均等割のみ課税された者)

4,500円

C2

当該年度分の市町村民税所得割を課税された者

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税を課税され、かつ、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円以上80,000円以下

13,500円

D3

80,001円以上140,000円以下

18,700円

D4

140,001円以上280,000円以下

29,000円

D5

280,001円以上500,000円以下

41,200円

D6

500,001円以上800,000円以下

54,200円

D7

800,001円以上1,160,000円以下

68,700円

D8

1,160,001円以上1,650,000円以下

85,000円

D9

1,650,001円以上2,260,000円以下

102,900円

D10

2,260,001円以上3,000,000円以下

122,500円

D11

3,000,001円以上3,960,000円以下

143,800円

D12

3,960,001円以上5,030,000円以下

166,600円

D13

5,030,001円以上6,270,000円以下

191,200円

D14

 

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

注1 月の中途で老人ホーム等に入退所し、又は転入出した被措置者に係るその月の分の費用徴収基準月額は、別表第1の注1に定める算式により算定した額(1円未満切捨て)とする。

注2 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

注3 D1~D14階層における「所得割の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

注4 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においては、この表に示す費用徴収基準月額を重複して算定してはならない。

注5 この表の規定にかかわらず、費用徴収基準月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、徴収する費用は当該支弁額とする。

注6 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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(平28規則14・一部改正)

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(平28規則14・一部改正)

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(平28規則14・一部改正)

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つくばみらい市老人福祉法施行細則

平成18年3月27日 規則第58号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月27日 規則第58号
平成28年3月31日 規則第14号