○つくばみらい市児童扶養手当事務取扱細則

平成18年3月27日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給等に関する事務の取扱いについて(昭和60年7月31日以前に認定を受けたものに係るものを除く。以下同じ。)、法、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定請求書の処理)

第2条 施行規則第1条に規定する児童扶養手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 認定請求書の記載及びその添付書類に不備がないかを確認する。この場合において、施行規則第26条の規定により添付書類を省略させたときは、認定請求書の余白に省略させた書類の名称を記入する。

(2) 認定請求書の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類に著しい不備があるときは、認定請求書を請求者に返付する。

(3) 認定請求書の記載及びその添付書類に不備がないときは、認定請求書の受付年月日欄に、請求者に認定請求書の請求年月日を記入させる。

(4) 認定請求書の記載及びその添付書類の内容を審査する。この場合において、請求に係る事実を明確にするため特に必要があるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条の規定による措置をとる。

2 前項の規定により審査をした結果、受給資格があるものと認定し、かつ、手当の全部を支給するものと決定したときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 手当の支給の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)として登録する。

(2) 施行規則第16条第1項に規定する児童扶養手当認定通知書(以下「認定通知書」という。)及び児童扶養手当証書(以下「証書」という。)を作成し、これらを当該受給資格者に交付する。

3 第1項の規定により審査をした結果、受給資格があるものと認定し、かつ、手当の全部又は一部を支給停止するものと決定したときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 受給資格者として登録し、併せて手当の全部又は一部を支給停止する旨を登録する。

(2) 認定通知書及び施行規則第16条第2項に規定する児童扶養手当支給停止通知書(以下「支給停止通知書」という。)を作成し、これを当該受給資格者に交付する。

(3) 証書を作成し、これを当該受給資格者に交付する。ただし、手当の全部を支給停止するものについては、証書は作成しない。

4 第1項の規定により審査した結果、受給資格がないものと決定したときは、施行規則第17条に規定する児童扶養手当認定請求却下通知書を作成し、請求者等に交付する。

(額改定認定請求書の処理)

第3条 施行規則第2条に規定する児童扶養手当額改定請求書又は施行規則第3条に規定する児童扶養手当額改定届(以下これらを「手当額改定請求書等」という。)の提出を受けたときは、前条第1項の規定の例により処理し、及び審査するものとする。

2 前項の規定により審査をした結果、手当額を改定すべきものと決定したときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 手当額改定請求書等に添付された証書を処分して、新たに証書を作成する。

(2) 施行規則第18条第1項に規定する児童扶養手当額改定通知書(以下「手当額改定通知書」という。)及び証書を当該受給資格者に交付する。ただし、証書を交付していない者(以下「証書未交付者」という。)については、証書の交付は行わない。

3 第1項の規定により審査をした結果、請求に基づく手当額の改定をしないものと決定したときは、施行規則第18条第6項に規定する児童扶養手当額改定請求却下通知書を当該受給資格者に交付し、手当額改定請求書等に添付された証書を返戻するものとする。

4 職権に基づいて手当額の減額の改定を決定したときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 手当額改定通知書を作成し、当該受給資格者に交付する。

(2) 施行規則第18条第3項の規定により証書の提出を命じる。

(3) 前号の規定による提出命令により受給資格者から証書の提出を受けたときは、これを処分し、新たに作成した証書を当該受給資格者に交付する。

(支給停止関係の処理)

第4条 施行規則第3条の2第1項又は第2項に規定する児童扶養手当支給停止関係届(以下「支給停止関係届」という。)の提出を受けたときは、第2条第1項の規定により処理し、及び審査するものとする。

2 前項の規定により審査をした結果、手当の全部を支給するものと決定したときは、次の各号に掲げる方法により処理するものとする。

(1) 証書未交付者については、施行規則第21条の規定により新たに証書を作成する。

(2) 支給停止関係届に添付された証書は処分し、新たに証書を作成する。

(3) 児童扶養手当支給停止解除通知書(様式第1号。以下「支給停止解除通知書」という。)及び証書を作成し、当該受給者に交付する。

3 第1項の規定により審査した結果、手当の一部又は全部を支給停止にすることと決定したときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 証書未交付者については、新たに証書を作成する。

(2) 支給停止関係届に添付された証書は処分し、新たに証書を発行する。

(3) 支給停止通知書及び証書を当該受給者に交付する。

4 職権に基づいて手当の全部又は一部を支給停止すると決定したときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 支給停止通知書を受給資格者に交付する。この場合において、証書を提出させる必要があるときは、施行規則第21条第3項の規定により証書の提出を命じる。

(2) 前号の規定による証書の提出命令により当該受給資格者から証書の提出を受けた場合において、手当の一部を支給停止するときは、当該証書を処分し、新たに証書を作成し当該受給者に交付する。

(現況届の処理)

第5条 施行規則第4条に規定する定時の児童扶養手当現況届の提出を受けたときは、第2条第1項の規定の例により処理し、及び審査するものとする。

2 前項の規定により審査をした結果、引き続いて手当の全部を支給するものと決定したときは、施行規則第21条第1項の規定により新たな証書を作成し、受給資格者に交付するものとする。

3 第1項の規定により審査をした結果、手当の全部又は一部の支給停止を受けていた者について手当の全部を支給するものと決定したときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 施行規則第21条第1項の規定により新たな証書を作成し、受給資格者に交付する。

(2) 支給停止解除通知書を当該受給資格者に交付する。

4 第1項の規定により審査をした結果、手当の全部又は一部を支給停止するものと決定したときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 支給停止通知書を当該受給資格者に交付する。

(2) 手当の一部を支給停止することになったものについては、施行規則第21条第2項の規定により新たな証書を作成し、これを当該受給資格者に交付する。

(障害診断書の処理)

第6条 施行規則第4条の2に規定する障害の状態に関する診断書(エックス線直接撮影写真を含む。以下「診断書等」という。)の提出を受けたときは、第2条第1項の規定の例により処理し、及び審査するものとする。

2 前項の規定により審査をした結果、当該児童分について引き続き手当の支給を行うものと決定したときは、施行規則第21条第1項の規定により新たな証書を作成し、当該受給者に交付するものとする。

3 第1項の規定により審査をした結果、当該児童分について引き続き手当の支給を行わないものと決定したときは、診断書等に添付された証書に所要事項を記載し、又は施行規則第21条第1項の規定により新たな証書を作成し、これを当該受給者に交付するものとする。

4 第1項の規定により審査をした結果、当該児童分について引き続き手当の支給を行わないことにより受給資格がないものと決定したときは、診断書等に添付された証書を処分し、施行規則第22条第1項の規定により児童扶養手当資格喪失通知書(以下「資格通知書」という。)を当該届け出した者に交付する。

(受給資格喪失等の処理)

第7条 施行規則第11条に規定する児童扶養手当資格喪失届又は施行規則第12条による受給資格者の死亡届(以下これらを「資格喪失届等」という。)の提出を受けたときは、次の各号によるほか、第2条第1項の規定により処理するものとする。

(1) 資格喪失届等に添付された証書を処分する。

(2) 資格喪失通知書を当該届け出した者に交付する。

2 職権に基づいて受給資格者の受給資格を消滅するものと決定したときは、前項の規定の例により処理するものとする。

3 施行規則第12条の4に規定する未支払児童扶養手当請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、未支払請求書の記載内容に不備がないかを確認し、施行規則第21条の2に規定する児童扶養手当支払通知書を作成し、これを当該請求者に交付するものとする。

(氏名変更の処理)

第8条 施行規則第5条の規定による児童扶養手当氏名・住所・支払金融機関変更届(様式第2号。以下「変更届」という。)の提出を受けたときは、記載内容を審査し、不備がないときは、施行規則第19条第1項の規定により証書の氏名欄を訂正して当該受給者に返戻する。

(住所変更及び支払金融機関変更の処理)

第9条 住所変更届の提出を受けたときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 市内における住所変更は、変更届の記載内容を審査し、不備がないときは、施行規則第19条第1項の規定により登録されている住所及び変更届に添付された証書の住所欄を訂正し、当該受給者に返戻する。

(2) 市の区域を超える住所変更は、次により処理する。

 市外へ転出する場合には、変更届の記載内容を審査し、不備がないことを確認する。この場合において、新たな住所地の都道府県又は市区町村(以下「都道府県等」という。)から施行規則第20条第3項の規定による通知を受けるまでは、手当の支払を行わない。

 変更後の都道府県等から当該受給資格者の登録状況、手当の交付状況等について照会を受けたときは、その内容を回答する。

 受給資格者が市外から転入してきた場合においては、変更届の記載内容を審査し、不備がないときは、変更前の都道府県等に対し、当該受給資格者の登録状況、手当の交付状況等について照会するとともに、文書で変更前後の住所、証書番号、転入年月日及び新たな金融機関を通知する。この場合において、施行規則第20条第1項の規定により新たな証書を作成し、当該受給者に交付する。

2 支払金融機関を変更するときは、変更届の記載内容を審査し、不備がないときは、登録されている口座の訂正をするものとする。

(証書再交付の処理)

第10条 施行規則第20条第1項の規定による受給資格者からの証書の再交付の申請書又は証書亡失届(以下これらを「証書亡失届等」という。)の提出を受けたときは、証書亡失届等の記載内容を審査し、不備がないときは、同項の規定により新たな証書を作成し、これを当該受給資格者に交付するものとする。

(支払日)

第11条 手当は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日を支払日とする。ただし、支払日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、これらの日の前日とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第7条第3項ただし書に規定する場合におけるその期の手当は、その都度支払うものとする。

(支払の処理)

第12条 手当の支払は、口座振替の方法により行うものとする。

2 前項に規定する口座振替は、当該受給資格者が認定請求書に添付した口座証明書(様式第3号)による金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

第13条 市長は、手当の支給についての認定、手当の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに適宜新たな処分を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により処分の取消しをしたときは、その処分に係る決定通知書を新たに作成し、請求者等に送付するものとする。

(届出書等の保存期間)

第14条 この規則の規定により提出された認定請求書、届出書等の保存期間は、5年とする。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平28規則14・一部改正)

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つくばみらい市児童扶養手当事務取扱細則

平成18年3月27日 規則第55号

(平成28年4月1日施行)