○つくばみらい市立保育所管理規程

平成18年3月27日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 本市の保育所の管理は、この訓令の定めるところによる。

(平27訓令13・一部改正)

(保育)

第2条 保育所は、保護者の監護すべき乳児又は幼児が保護者の労働又は疾病又は環境不良等の事由により、その監護すべき乳児又は幼児の保育を必要とするところがあると認めるときは、日々保護者の下から通わせて保育を行い、常により良き環境を与え、明朗にして、かつ、健全な育成に努めなければならない。

(平27訓令13・一部改正)

(保育時間等)

第3条 保育所における保育時間は、午前7時30分から午後6時30分までの範囲内とする。ただし、保育所長(以下「所長」という。)は、乳児又は幼児の保護者の労働条件又は家庭の状況若しくは季節的条件等を考慮してこれを変更することができる。

2 土曜日における保育は、次の施設で行うものとする。

実施施設

対象児童

伊奈第2保育所

伊奈第1保育所、伊奈第2保育所、谷和原第1保育所又は谷和原第2保育所で保育時間に保育されている児童

(平27訓令13・平28訓令12・平29訓令9・令2訓令13・一部改正)

(保育の内容)

第4条 保育所における保育の内容は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)によるもののほか、特に保健衛生及び栄養に注意しなければならない。

(平27訓令13・一部改正)

(運営基準)

第5条 所長は、保育の内容が常に児童福祉施設最低基準を超えて運営されるよう努めなければならない。

(平27訓令13・一部改正)

(職員)

第6条 保育所には、所長及び主任保育士それぞれ1人を配置する。

2 保育士は、入所児童の定員に対して児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める基準により算定した数(前項の主任保育士は、この項の保育士の数に含むものとする。)を下回らない人員を配置する。

3 栄養士1人及び調理員は、必要に応じて配置することができる。

(平27訓令13・一部改正)

(日課、年間の行事)

第7条 保育所の日課及び年間行事計画は、所長がこれを定めるものとする。

(平27訓令13・一部改正)

(市長の承認)

第8条 所長は、第3条ただし書及び前条については市長の承認を得なければならない。

(平27訓令13・一部改正)

(備付帳簿)

第9条 保育所には、次の帳簿を備え所長がこれを整理保管する。

(1) 職員名簿

(2) 職員履歴書綴

(3) 児童名簿

(4) 保育児童台帳

(5) 保育事務日誌

(6) 保育日誌

(7) 児童票

(8) 出席簿

(9) 日課及び月間行事計画綴

(10) 児童在籍簿

(11) 経理簿

(12) 職員出勤簿

(13) 備品台帳

(14) 消耗品受払簿

(15) 給食物資受払簿

(16) 栄養出納簿

(17) 体重測定表

(18) 諸規定例規綴

(19) 往復文書綴

(20) 諸報告綴

(21) 旅行命令簿

(22) 郵便切手受払簿

(23) 通話料金受払簿(電話使用簿)

(24) 文書送達簿

(25) その他必要な書類

(平27訓令13・一部改正)

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成27年訓令第13号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第9号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市立保育所管理規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。

つくばみらい市立保育所管理規程

平成18年3月27日 訓令第20号

(令和2年11月19日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第20号
平成27年3月31日 訓令第13号
平成28年12月12日 訓令第12号
平成29年12月12日 訓令第9号
令和2年11月19日 訓令第13号