○つくばみらい市児童福祉法施行細則

平成18年3月27日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(児童手帳交付台帳)

第2条 つくばみらい市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、身体障害者手帳交付台帳(児童)(様式第1号)又は療育手帳交付台帳(児童)(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(児童更生援護台帳)

第3条 福祉事務所長は、児童更生指導台帳(様式第3号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(障害福祉サービスに関する措置)

第4条 福祉事務所長は、法第21条の6の規定に基づき障害福祉サービスの提供を委託するときは、(児童)障害福祉サービス依頼書(様式第4号)により当該障害福祉サービスの提供者に依頼しなければならない。

2 前項の依頼を受けた障害福祉サービスの提供者は、当該障害児に対する障害福祉サービスを受託するときは福祉事務所長に書面で通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、当該提供者から前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、(児童)障害福祉サービス提供決定通知書(様式第5号)により当該障害児の保護者に、(児童)障害福祉サービス提供(委託)決定通知書(様式第6号)により当該提供者にそれぞれ通知しなければならない。

(平18規則128・旧第24条繰上・一部改正、平19規則52・旧第7条繰上・一部改正)

(措置の解除の通知)

第5条 福祉事務所長は、法第21条の6の規定による措置を解除するときは、措置解除通知書(様式第7号)により当該障害児の保護者及び当該障害福祉サービス提供者に通知しなければならない。

(平18規則128・旧第26条繰上・一部改正、平19規則52・旧第9条繰上・一部改正)

(様式の変更)

第6条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(平18規則128・追加、平19規則52・旧第16条繰上)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(平18規則128・旧第33条繰上、平19規則52・旧第17条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町児童福祉法施行細則(平成15年伊奈町規則第9号)又は谷和原村児童福祉法施行細則(平成15年谷和原村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第128号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市児童福祉法施行細則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

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(平18規則128・旧様式第30号繰上・一部改正、平19規則52・旧様式第6号繰上・一部改正)

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(平18規則128・旧様式第31号繰上・一部改正、平19規則52・旧様式第7号繰上・一部改正)

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(平18規則128・旧様式第32号繰上・一部改正、平19規則52・旧様式第8号繰上・一部改正)

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(平18規則128・旧様式第34号繰上・一部改正、平19規則52・旧様式第10号繰上・一部改正)

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つくばみらい市児童福祉法施行細則

平成18年3月27日 規則第49号

(平成19年12月28日施行)