○つくばみらい市福祉電話貸与規則

平成18年3月27日

規則第44号

(目的)

第1条 この規則は、ひとり暮らし高齢者及び外出困難な在宅重度心身障害者に対し、福祉電話を貸与することにより、これらの者と社会とのコミュニケーションを促進するとともに緊急連絡の手段を確保し、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(貸与の対象者)

第2条 福祉電話の貸与を受けることができる者は、本市に居住し、かつ、現に電話を保有しない低所得世帯(原則として所得税非課税世帯)に属し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上のひとり暮らし高齢者

(2) 外出が困難な在宅の重度心身障害者

(貸与の申請)

第3条 福祉電話の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉電話貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに調査し、福祉電話貸与の適否を決定し、福祉電話貸与承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により、福祉電話の貸与が適当と認められる者と福祉電話使用貸借契約書により、契約を締結するものとする。

(費用の負担)

第5条 福祉電話の設置に要する費用は、市の負担とし、電話基本料金及び電話通話料金は、福祉電話の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)の負担とする。

(届出の義務)

第6条 被貸与者又は親族は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉電話異動届(様式第3号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 第2条に規定する要件を備えなくなったとき。

(2) 氏名又は住所を変更したとき。

(3) 福祉電話を亡失し、又は損傷したとき。

(4) 福祉電話を必要としなくなったとき。

(譲渡の禁止等)

第7条 被貸与者は、福祉電話を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保等に供してはならない。

2 被貸与者は、福祉電話の使用に当たっては、良心的に維持管理しなければならない。

(返還)

第8条 被貸与者又は親族は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、貸与された福祉電話を速やかに市長に返還しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に該当しなくなったとき。

(3) この規則の規定に違反したとき。

(4) 前3号のほか、市長が、福祉電話を貸与することが不適当であると認めて返還を命じたとき。

(帳簿の整備)

第9条 市長は、福祉電話の加入権の状況並びに貸与及び管理状況を明確にするため、福祉電話貸与台帳(様式第4号)及びその他必要な帳票を整備しておかなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の谷和原村福祉電話貸与規則(平成3年谷和原村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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(平20規則5・一部改正)

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つくばみらい市福祉電話貸与規則

平成18年3月27日 規則第44号

(平成20年4月1日施行)