○つくばみらい市福祉有償運送運営協議会要綱
平成18年3月27日
告示第18号
(設置)
第1条 つくばみらい市における社会福祉法人等による道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき行われる有償のボランティア輸送(以下「福祉有償運送」という。)について、その必要性や課題、福祉有償運送の実施に伴う安全の確保、旅客の利便の確保について協議するために、つくばみらい市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平19告示53・一部改正)
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の事項について協議する。
(1) 社会福祉法人等による福祉有償運送の実施に伴う、法第79条の登録等に関すること。
(2) 社会福祉法人等が実施する福祉有償運送における課題及び問題点に関すること。
(3) 社会福祉法人等が実施する福祉有償運送の適正実施に関すること。
(4) その他福祉有償運送について必要と認められること。
(平19告示53・一部改正)
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 茨城運輸支局職員
(2) 旅客事業者
(3) 福祉有償運送実施団体を代表する者
(4) 障害者団体を代表する者
(5) ボランティア団体を代表する者
(6) 識見を有する者
(7) 市職員
(平22告示95・全改)
(委員の任期)
第4条 協議会の委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平29告示10・一部改正)
(会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会の議長となる。
4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開催できない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数の場合は議長が決定する。
4 会長は、必要に応じて、協議会の委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
5 委員が所属する社会福祉法人等による法第79条の登録等に関する協議を行う場合、当該委員は議事決定に関与できない。
(平22告示95・一部改正)
(開催)
第7条 協議会は、次の場合に開催する。
(1) 法第79条の登録及び更新の申請が予定されているとき。
(2) 重大事故等、問題が発生したとき。
(3) その他福祉有償運送事業の適正実施に必要があるとき。
(平19告示53・一部改正)
(公開)
第8条 協議会は、原則として公開で行うものとする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、つくばみらい市保健福祉部社会福祉課において処理する。
(平26告示57・旧第10条繰上)
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(平26告示57・旧第11条繰上)
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年告示第53号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第95号)
この告示は、平成22年7月25日から施行する。
附則(平成26年告示第57号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。