○つくばみらい市地域ケアシステムサービス調整会議要綱

平成18年3月27日

告示第17号

(設置)

第1条 日常生活が困難な支援を要する高齢者、障害者(児)、難病患者、児童等の一人ひとりのニーズに合った、適切かつ総合的な福祉・保健・医療サービスの提供を図るため、「サービス調整会議」(以下「会議」という。)をケアセンターに置く。

(平22告示96・一部改正)

(会議の検討事項及び方法)

第2条 会議では、原則として寝たきりや認知症である高齢者や重度心身障害者(児)を優先し、福祉・保健・医療の連携サービスを必要とするケースを検討する。

2 地域ケアコーディネーター等が、ケース台帳により会議へ提示する。

3 心身の状況、経済状況、家庭環境等を踏まえたケース援助方針を決定し、可能な限り週間サービスプログラムの方針決定を行うほか、定期的に援助ケースの評価を行う。

(会議員)

第3条 会議員は、別表に掲げる福祉・保健・医療各分野の実務者とし、検討ケースごとにケアセンター長が選出する。

2 会議員は、支援を要する人のニーズにあった最も効果的なサービスの提供を図るため、建設的かつ自由な意見に努めるものとする。

3 会議員は、会議において知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

(平22告示96・一部改正)

(議長)

第4条 会議は、検討ケースに最もかかわりの深い会議員が議長となり、進行するものとする。

(平22告示96・一部改正)

(会議の開催)

第5条 会議は、必要に応じてケアセンター長が招集し、随時開催する。

2 会議には、第3条第1項の会議員のほか、必要に応じて検討ケースの家族等やサービス関係者の出席を求めることができる。

3 会議には、必要に応じてアドバイザーとして県関係機関の職員の出席を求めることができる。

(平22告示96・一部改正)

(記録の保管)

第6条 地域ケアコーディネーターは、会議録を整理し、保管するものとする。

(庶務)

第7条 会議に関する庶務は、ケアセンターにおいて処理する。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(平22告示96・旧附則・一部改正)

(所掌事務の特例)

2 会議は、当分の間、つくばみらい市地域自立支援協議会要綱(平成21年つくばみらい市告示第31号)第2条第3号に規定する事務を所掌する。

(平22告示96・追加)

(平成20年告示第94号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年告示第96号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平20告示94・平22告示96・一部改正)

サービス機関名等

サービス担当

医療機関

医師

作業療法士

理学療法士

看護師

ケースワーカー

福祉担当者

保健担当者

保健師

地域包括支援センター

社会福祉士等

社会福祉施設

施設職員

民生委員児童委員協議会

民生委員

児童委員

ボランティア連絡協議会

ボランティア

各種相談員

身体障害者相談員

知的障害者相談員

社会福祉協議会

事務局長

コーディネーター

介護支援専門員

その他必要な機関

その他必要な者

つくばみらい市地域ケアシステムサービス調整会議要綱

平成18年3月27日 告示第17号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 告示第17号
平成20年6月23日 告示第94号
平成22年6月29日 告示第96号