○つくばみらい市地域ケアシステムサービス調整会議要綱
平成18年3月27日
告示第17号
(設置)
第1条 日常生活が困難な支援を要する高齢者、障害者(児)、難病患者、児童等の一人ひとりのニーズに合った、適切かつ総合的な福祉・保健・医療サービスの提供を図るため、「サービス調整会議」(以下「会議」という。)をケアセンターに置く。
(平22告示96・一部改正)
(会議の検討事項及び方法)
第2条 会議では、原則として寝たきりや認知症である高齢者や重度心身障害者(児)を優先し、福祉・保健・医療の連携サービスを必要とするケースを検討する。
2 地域ケアコーディネーター等が、ケース台帳により会議へ提示する。
3 心身の状況、経済状況、家庭環境等を踏まえたケース援助方針を決定し、可能な限り週間サービスプログラムの方針決定を行うほか、定期的に援助ケースの評価を行う。
(会議員)
第3条 会議員は、別表に掲げる福祉・保健・医療各分野の実務者とし、検討ケースごとにケアセンター長が選出する。
2 会議員は、支援を要する人のニーズにあった最も効果的なサービスの提供を図るため、建設的かつ自由な意見に努めるものとする。
3 会議員は、会議において知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
(平22告示96・一部改正)
(議長)
第4条 会議は、検討ケースに最もかかわりの深い会議員が議長となり、進行するものとする。
(平22告示96・一部改正)
(会議の開催)
第5条 会議は、必要に応じてケアセンター長が招集し、随時開催する。
2 会議には、第3条第1項の会議員のほか、必要に応じて検討ケースの家族等やサービス関係者の出席を求めることができる。
3 会議には、必要に応じてアドバイザーとして県関係機関の職員の出席を求めることができる。
(平22告示96・一部改正)
(記録の保管)
第6条 地域ケアコーディネーターは、会議録を整理し、保管するものとする。
(庶務)
第7条 会議に関する庶務は、ケアセンターにおいて処理する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(平22告示96・旧附則・一部改正)
(所掌事務の特例)
2 会議は、当分の間、つくばみらい市地域自立支援協議会要綱(平成21年つくばみらい市告示第31号)第2条第3号に規定する事務を所掌する。
(平22告示96・追加)
附則(平成20年告示第94号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第96号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平20告示94・平22告示96・一部改正)
サービス機関名等 | サービス担当 |
医療機関 | 医師 作業療法士 理学療法士 看護師 ケースワーカー |
市 | 福祉担当者 保健担当者 保健師 |
地域包括支援センター | 社会福祉士等 |
社会福祉施設 | 施設職員 |
民生委員児童委員協議会 | 民生委員 児童委員 |
ボランティア連絡協議会 | ボランティア |
各種相談員 | 身体障害者相談員 知的障害者相談員 |
社会福祉協議会 | 事務局長 コーディネーター 介護支援専門員 |
その他必要な機関 | その他必要な者 |