○つくばみらい市地域ケアシステム推進事業実施要綱

平成18年3月27日

告示第16号

(目的)

第1条 地域ケアシステム推進事業(以下「推進事業」という。)は、在宅の高齢者や障害者、難病患者、児童等に対して、効率的かつ適切な福祉・保健・医療の各種在宅サービスを提供するため、地域社会全体で取り組む総合的なケアシステムの構築を進め、誰もが安心して暮らせる福祉コミュニティづくりを推進することを目的とする。

(事業主体)

第2条 推進事業は、市が実施するものとする。ただし、社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)へ委託することができるものとする。

(ケアセンターの設置)

第3条 推進事業にかかわる関係者の活動拠点として、社会福祉協議会内にケアセンターを設置する。

2 ケアセンターにケアセンター長を置く。ケアセンター長は、社会福祉協議会事務局長が兼ねる。

(地域ケアコーディネーターの配置)

第4条 推進事業の実務に従事する担当者として、ケアセンターに地域ケアコーディネーターを配置する。

2 地域ケアコーディネーターは、原則として、社会福祉主事任用資格を有し、地域の実情と関係諸制度を理解している者とする。

3 地域ケアコーディネーターは、次の業務に従事する。

(1) 地域への啓発活動及び関係機関との連絡調整

(2) 在宅サービスを必要とする対象者の実態とニーズの把握

(3) 在宅ケアチームの編成及び援助の点検並びに必要な研修等の実施

(4) 地域ケアシステムサービス調整会議への検討事項の提示

(5) ケース台帳及び検討ケース提出書の作成

(6) その他推進事業に必要な事項

(サービス調整会議の設置)

第5条 適切かつ総合的な福祉・保健・医療サービスの提供を図るため、サービス調整会議を設置する。

2 サービス調整会議の運営に必要な事項は、別に定める。

(在宅ケアチームの編成)

第6条 地域ケアコーディネーターは、サービス調整会議の結果に基づき、一人ひとりの対象者ごとに、効率的かつ適切なサービスを提供するため、在宅ケアチームを編成する。

2 在宅ケアチームのメンバーは、対象者の状況、地域の実状を勘案し、福祉・保健・医療等の関係者により編成する。

(キーパーソン)

第7条 地域ケアコーディネーターは、在宅ケアチームのメンバーの中から、当該在宅ケアチームのまとめ役となるキーパーソンを選出する。

2 キーパーソンは、対象者と在宅ケアチームの運営調整の重要な部分を担当し、対象者の状況変化を常に把握し、柔軟なサービスの対応ができるよう地域ケアコーディネーターと連絡を密にするものとする。

(補則)

第8条 推進事業の実施に当たっては、関係機関との連携・活用を積極的に図るものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(適用)

2 施行日から平成18年3月31日までの間に限り、第2条中「社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会」とあるのは、「社会福祉法人伊奈町社会福祉協議会」又は「社会福祉法人谷和原村社会福祉協議会」とする。

つくばみらい市地域ケアシステム推進事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第16号

(平成18年3月27日施行)