○つくばみらい市福祉事務所長委任規則

平成18年3月27日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、つくばみらい市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する事務について定めるものとする。

(平18規則127・一部改正)

(生活保護法に関する委任事務)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、福祉事務所長に委任する事務(以下「委任事務」という。)は次のとおりとする。

(1) 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条の規定による保護の停止又は廃止に関すること。

(4) 法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条の規定による要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条までの規定による生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定に関すること。

(8) 法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。

(9) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。

(10) 法第63条の規定による被保護者の返還すべき額の決定に関すること。

(11) 法第76条の規定による遺留金品の処分に関すること。

(12) 法第77条の規定による費用の徴収に関すること。

(13) 法第78条の規定による不正な手段による保護に係る費用の徴収に関すること。

(14) 法第80条の規定による保護金品の返還免除に関すること。

(15) 法第81条の規定による家庭裁判所に対する後見人選任の請求に関すること。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する委任事務)

第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、委任事務は次のとおりとする。

(1) 法第8条第1項の規定による自立支援給付に係る不正利得の徴収額の決定並びに同条第2項の規定による介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、自立支援医療費及び療養介護医療費に係る不正利得の返還額及び支払わせるべき額の受領に関すること。

(2) 法第9条第1項の規定による自立支援給付に関する報告若しくは文書等の提出等の命令又は質問に関すること。

(3) 法第10条第1項の規定による自立支援給付対象サービス等に関する報告若しくは文書等の提出等の命令又は質問若しくは立入検査に関すること。

(4) 法第12条の規定による自立支援給付に関する官公署等に対する文書の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。

(5) 法第19条第1項の規定による介護給付費等の支給決定に関すること。

(6) 法第20条第1項の規定による介護給付費等の支給の申請の受理及び同条第2項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による面接による調査若しくはその委託又は法第20条第6項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による調査の嘱託に関すること。

(7) 法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定に関すること。

(8) 法第22条第1項の規定による介護給付費等の支給要否決定、同条第2項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、法第22条第7項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による障害福祉サービスの支給量の決定及び法第22条第8項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による受給者証の交付に関すること。

(9) 法第24条第1項の規定による支給量等の変更の申請の受理、同条第2項の規定による支給量の変更の決定及び受給者証の提出の請求、同条第4項の規定による障害支援区分の変更の認定並びに同条第6項の規定による受給者証の記載事項の訂正に関すること。

(10) 法第25条第1項の規定による支給決定の取消し及び同条第2項の規定による受給者証の返還の請求に関すること。

(11) 法第29条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給決定に関すること。

(12) 法第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給決定に関すること。

(13) 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例の適用に関すること。

(14) 法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(15) 法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(16) 法第51条の17第1項の規定による計画相談支援給付費の支給に関すること。

(17) 法第52条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定に関すること。

(18) 法第53条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の申請の受理に関すること。

(19) 法第54条第1項の規定による支給認定を行う自立支援医療の種類の決定、同条第2項の規定による指定自立支援医療機関の選定及び同条第3項の規定による医療受給者証の交付に関すること。

(20) 法第56条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の変更の申請の受理、同条第2項の規定による支給認定の変更の認定及び医療受給者証の提出の請求並びに同条第4項の規定による医療受給者証の記載事項の訂正に関すること。

(21) 法第57条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の取消し及び同条第2項の規定による医療受給者証の返還の請求に関すること。

(22) 法第58条第1項の規定による自立支援医療費の支給及び同条第5項の規定による指定自立支援医療に要した費用の支払代行に関すること。

(23) 法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給に関すること。

(24) 法第71条第1項の規定による基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

(25) 法第74条第1項の規定による支給認定又は自立支援医療費を支給しない旨の認定に係る身体障害者更生相談所等の意見の聴取に関すること。

(26) 法第76条第1項の規定による補装具の購入又は修理に要した費用に係る補装具費の支給決定及び同条第3項の規定による補装具費の支給決定に係る身体障害者更生相談所等の意見の聴取に関すること。

(27) 法第76条の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給決定に関すること。

(28) 法第77条第1項第6号の規定による日常生活上の便宜を図るための用具の給付決定等に関すること。

(29) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下この条において「施行令」という。)第10条第3項(施行令第13条において準用する場合を含む。)の規定による認定の結果の通知に関すること。

(30) 施行令第15条の規定による支給決定障害者等に係る申請内容の変更の届出の受理に関すること。

(31) 施行令第16条の規定による受給者証の再交付の申請の受理及びその再交付に関すること。

(32) 施行令第32条第1項の規定による支給認定障害者等に係る申請内容の変更の届出の受理に関すること。

(33) 施行令第33条第1項の規定による医療受給者証の再交付の申請の受理及びその再交付に関すること。

(平18規則127・追加、平19規則53・平24規則25・平25規則17・平26規則12・一部改正)

(児童福祉法に関する委任事務)

第4条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、委任事務は次のとおりとする。

(1) 法第21条の5の3の規定による障害児通所給付費の支給に関すること。

(2) 法第21条の5の4の規定による特例障害児通所給付費の支給に関すること。

(3) 法第21条の5の5の規定による通所給付決定に関すること。

(4) 法第21条の5の6の規定による申請の受理に関すること。

(5) 法第21条の5の7の規定による通所支給要否決定に関すること。

(6) 法第21条の5の8の規定による通所給付決定の変更の決定に関すること。

(7) 法第21条の5の9の規定による通所給付決定の取消しに関すること。

(8) 法第21条の5の11の規定による災害その他の厚生労働省で定める特別の事情による特例障害児通所給付費の支給に関すること。

(9) 法第21条の5の12の規定による高額障害児通所給付費の支給に関すること。

(10) 法第21条の5の13の規定による放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給及び児童相談所等の意見聴取に関すること。

(11) 法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(12) 法第22条の規定による助産施設への入所に関すること。

(13) 法第23条の規定による母子生活支援施設への入所その他適切な保護に関すること。

(14) 法第24条第1項の規定による保育の利用に関すること。

(15) 法第24条の26の規定による障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(16) 法第24条の27の規定による特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(17) 法56条第2項の規定による費用の徴収に関すること。

(平18規則127・旧第3条繰下・一部改正、平19規則53・平20規則4・平24規則25・平27規則17・一部改正)

(老人福祉法に関する委任事務)

第5条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、委任事務は次のとおりとする。

(1) 法第10条の4第1項及び第2項の規定による措置に関すること。

(2) 法第11条第1項及び第2項の規定による措置に関すること。

(3) 法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。

(4) 法第28条の規定による費用の徴収に関すること。

(5) 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(6) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条の規定による措置の変更等の届出の受理に関すること。

(平18規則127・旧第4条繰下)

(身体障害者福祉法に関する委任事務)

第6条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、委任事務は次のとおりとする。

(1) 法第9条第7項の規定による専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。

(3) 法第17条の2の規定による診査、更生相談及び必要な措置に関すること。

(4) 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(5) 法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所又は指定医療機関への入院の委託に関すること。

(6) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(7) 法第23条の規定による売店の設置及び運営を円滑にするための協議、調査等に関すること。

(8) 法第38条第1項の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(9) 法第50条の規定による身体障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

(平18規則127・旧第5条繰下・一部改正、平19規則53・平26規則12・一部改正)

(知的障害者福祉に関する委任事務)

第7条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、委任事務は次のとおりとする。

(1) 法第9条第5項の規定による専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第6項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(3) 法第16条第1項第1号の規定による知的障害者又はその保護者の指導の措置に関すること。

(4) 法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所等による更生援護又はその委託の措置に関すること。

(5) 法第16条第1項第3号の規定による職親への更生援護の委託の措置に関すること。

(6) 法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(7) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(8) 法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(9) 法附則第3項の規定による知的障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

(平18規則127・旧第6条繰下・一部改正、平19規則53・一部改正)

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する委任事務)

第8条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、委任事務は次のとおりとする。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給決定に関すること。

(2) 法第19条(法第26条の5において準用する場合を含む。)、第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による受給資格の認定に関すること。

(3) 法第24条第1項の規定による不正利得の徴収決定に関すること。

(4) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による支給の停止決定に関すること。

(5) 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条の規定による支払の一時差止めの決定に関すること。

(6) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条の規定による手当の支払調整に関すること。

(7) 法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給決定に関すること。

(8) 法第36条第1項及び第2項の規定による書類等の提出命令、質問、診断命令等(障害児福祉手当及び特別障害者手当に係るものに限る。次号において同じ。)に関すること。

(9) 法第37条の規定による資料の提供等の請求に関すること。

(10) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関すること。

(平18規則127・旧第7条繰下)

(協議等)

第9条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に協議し、必要な指示を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になると認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。

(平19規則53・追加)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年規則第127号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市福祉事務所長委任規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

つくばみらい市福祉事務所長委任規則

平成18年3月27日 規則第40号

(平成27年4月1日施行)