○つくばみらい市福祉事務所組織規則

平成18年3月27日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくばみらい市福祉事務所設置条例(平成18年つくばみらい市条例第56号。以下「条例」という。)第4条に基づき、法令に定めるもののほか、つくばみらい市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織及び分掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(課及び分掌事務)

第2条 福祉事務所の課は、つくばみらい市行政組織規則(平成18年つくばみらい市規則第3号。以下「組織規則」という。)第4条に規定する社会福祉課、みらいこども課及び介護福祉課をもって構成するものとする。

2 前項に定める福祉事務所の課の分掌事務は、組織規則第4条に規定する保健福祉部の当該課の分掌事務のうち条例第2条に規定する事務とする。

(平20規則3・平24規則9・平31規則5・令5規則16・一部改正)

(職員)

第3条 福祉事務所に所長を置き、保健福祉部長をもって充てる。

2 福祉事務所の課に必要な職員を置き、当該職員はそれぞれ保健福祉部の当該課の職員をもって充てる。

3 前2項に規定する職のほか、社会福祉に関する現業事務の指導監督事務を処理させるため、福祉事務所に査察指導員を置く。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

つくばみらい市福祉事務所組織規則

平成18年3月27日 規則第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 規則第39号
平成20年3月10日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第9号
平成31年3月22日 規則第5号
令和5年3月29日 規則第16号