○つくばみらい市福祉事務所組織規則
平成18年3月27日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市福祉事務所設置条例(平成18年つくばみらい市条例第56号。以下「条例」という。)第4条に基づき、法令に定めるもののほか、つくばみらい市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織及び分掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(課及び分掌事務)
第2条 福祉事務所の課は、つくばみらい市行政組織規則(平成18年つくばみらい市規則第3号。以下「組織規則」という。)第4条に規定する社会福祉課、みらいこども課及び介護福祉課をもって構成するものとする。
(平20規則3・平24規則9・平31規則5・令5規則16・一部改正)
(職員)
第3条 福祉事務所に所長を置き、保健福祉部長をもって充てる。
2 福祉事務所の課に必要な職員を置き、当該職員はそれぞれ保健福祉部の当該課の職員をもって充てる。
3 前2項に規定する職のほか、社会福祉に関する現業事務の指導監督事務を処理させるため、福祉事務所に査察指導員を置く。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。