○つくばみらい市地域福祉基金条例

平成18年3月27日

条例第53号

(設置)

第1条 地域における高齢者保健福祉の推進及び民間福祉活動に対する助成等に資するため、地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する目的の事業の実施に必要な財源に充てる場合に支出し、又は基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(平20条例39・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平20条例39・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町地域福祉基金条例(平成4年伊奈町条例第7号)又は谷和原村地域福祉基金条例(平成4年谷和原村条例第13号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成20年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

つくばみらい市地域福祉基金条例

平成18年3月27日 条例第53号

(平成20年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月27日 条例第53号
平成20年12月24日 条例第39号