○つくばみらい市ふるさと創生基金条例

平成18年3月27日

条例第50号

(設置)

第1条 ふるさとづくり事業の推進に充てるため、つくばみらい市ふるさと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2,000万円とする。

(管理)

第3条 基金は、銀行その他の金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第4条 基金は、ふるさとづくり事業の推進に必要な財源に充てる場合に限り、全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町ふるさと創生基金条例(平成元年伊奈町条例第14号)又は谷和原村21まちづくり基金条例(昭和63年谷和原村条例第12号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

つくばみらい市ふるさと創生基金条例

平成18年3月27日 条例第50号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月27日 条例第50号