○つくばみらい市行政バス使用管理規程
平成18年3月27日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、つくばみらい市が所有する大型バス及びマイクロバス(以下「行政バス」という。)の使用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用条件)
第2条 行政バスの使用条件は、次の各号のいずれかに該当する場合で、大型バスは21人以上定員未満、マイクロバスは9人以上定員未満の人員(運転手を除く。)が乗車するときに限り使用することができる。ただし、市立学校の教職員及び児童生徒が使用する場合は、大型バスは21人未満、マイクロバスは9人未満であっても使用することができる。
(1) 市職員が業務遂行のために使用するとき。
(2) 市の社会福祉業務のために使用するとき。
(3) 市職員が他の地方公共団体と合同で構成する協議会等の業務遂行のために使用するとき。
(4) 市立学校の教職員及び児童生徒が教育のために使用するとき。
(5) 市立保育所の保育士及び児童が保育のために使用するとき。
(6) 市が財政的補助をしている団体(以下「団体」という。)が、公共又は公益性の高い活動のために使用するとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長が行政執行上、行政バスを使用することが有効かつ適切と認めるとき。
2 前項第6号に掲げる団体の使用については、原則として1会計年度1回までとする。
(平26告示68・平30告示77・一部改正)
(使用時間及び走行距離)
第3条 行政バスの使用時間は、原則として午前8時から午後5時までの日帰りとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、1泊2日までとする。
2 行政バスの走行距離は、1日当たり300キロメートル以内とする。
(運休日)
第4条 行政バスの運休日は、次のとおりとする。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 日曜日
(2) 祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)
(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで。ただし、前号に掲げる日を除く。)
(4) 車両整備が必要なとき。
(平20告示53・一部改正)
(平20告示53・一部改正)
(1) 個人の利益に供すると認められる場合
(2) 団体の営利に供すると認められる場合
(4) 管理上支障があると認められる場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認める場合
(使用の取消し)
第7条 市長は、行政バスの使用を許可した後において、前条第1項各号のいずれかに該当することが認められたときは、使用許可を取り消すものとする。
(使用の中止)
第8条 市長は、行政バスの使用を許可した後において、災害、気象状況、交通事情、車両の故障等により行政バスの運行が困難と認めるときは、使用申請者に使用できない旨を速やかに連絡するものとする。この場合において、使用申請者は、市長に代替バス等の要請をすることができない。ただし、出発後の行程中において、車両の故障等により運行できなくなったときは、この限りでない。
(経費の負担等)
第9条 団体が行政バスの使用許可を受けた場合において、当該行程中の燃料費、通行料金、駐車料金その他必要とする費用は、受益者である団体が負担し、直接支払うものとする。
(平20告示53・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第10条 行政バスの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、行政バスの使用に当たっては、次の事項を守らなければならない。
(1) 乗車中に運転者の運転を阻害するような行為をしないこと。
(2) 行政バス乗車者名簿に記載した以外の者を乗車させないこと。
(3) 許可を受けた使用時間及び運転経路をみだりに変更しないこと。
(4) 車中で飲酒及び喫煙をしないこと。
(5) 常に車内をきれいにし、ごみは持ち帰ること。
(6) 使用者の不注意により車体に損傷を与えたときは、生じた損害を賠償すること。
(運転者)
第11条 行政バスの運転は、市の職員又は市長が運転代行を委託した者(以下「運転者」という。)が行う。
(運転者の遵守事項)
第12条 運転者は、行政バスの運行に当たっては、安全運転に心がけ、次の事項を守らなければならない。
(1) 日常点検を実施し、行政バス日常点検報告書(様式第5号)に記入すること。
(2) 運行状況を行政バス運転報告書(様式第6号)に記入すること。
(事故等の対応)
第13条 運転者及び使用者は、運転中に交通事故等が発生した場合は、次の事項を守らなければならない。
(1) 救護等の適切な措置を採るとともに直ちに財政課に報告すること。
(2) 加害又は被害にかかわらず、独断で示談交渉をしないこと。
(3) 帰着後速やかに行政バス事故報告書(様式第7号)を担当課長(局)長を経由して財政課に提出すること。
(平20告示53・一部改正)
(事故等の賠償)
第14条 市は、前条の交通事故等により運転者及び使用者に損害が発生した場合において、市に賠償責任が生じたときは、市が加入する全国自治協会町村有自動車損害共済でてん補される共済金の範囲内で賠償をするものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年告示第53号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第68号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第77号)
この告示は、公布の日から施行する。