○つくばみらい市自動車等管理規程

平成18年3月27日

訓令第18号

(目的)

第1条 この訓令は、市有の自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。交通安全指導車及び消防関係自動車を除く。)の適正な維持管理及び運用を図るため必要な事項を定め、もって交通の安全及び使用規律の確立を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定するものをいう。

(2) 原動機付自転車 法第2条第1項第10号に規定するものをいう。

(3) 管理者 自動車等を管理している各部長、課長、室長、局長、事務長、所長をいう。

(4) 一般職及び特別職 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定するものをいう。

(運転者の遵守事項)

第3条 運転者は、次の各号に定める事項を遵守し、安全運転に努めなければならない。

(1) 交通法規を熟知し、違反又は事故の絶無を期すること。

(2) 自動車等の使用は、公私を明確にし、公用以外は使用しないこと。

(3) 自動車等の自宅持ち帰りはしないこと。

(4) 自動車等の運行前にブレーキ、方向指示機、タイヤの摩耗等の点検を実施すること。

(5) 運行終了後は、車両の清掃点検を行い所定の場所に格納し、鍵を管理者に返納しなければならない。

(使用手続)

第4条 自動車等を使用する者は、管理者に申し出て許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第5条 自動車等の使用は、公務のためでなければ許可することができない。

2 自動車等を使用することができる者の範囲は、一般職及び特別職に属する本市の職員並びに市立学校の教職員とする。

3 市立学校の教職員が使用する場合は、管理者に自動車等使用願(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。

(平29訓令7・一部改正)

(事故報告)

第6条 自動車等の運転者が交通事故を起こしたときは、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 事故が発生したときは、負傷者の応急処置をとり直ちに警察署に通報するとともに管理者に報告し、その指示に従わなければならない。

(2) 加害者又は被害者を問わず独断で相手方と示談をしてはならない。

(3) 事故が発生した場合は、直ちに事故報告書(様式第2号)により管理者に報告しなければならない。ただし、負傷等により報告書の提出ができないときは、諸資料に基づき管理者が作成するものとする。

(4) 前号の規定により報告を受けた管理者は、総務部総務課長及び財政課長に報告するものとする。

(管理)

第7条 管理者は、使用後の自動車等について、次の事項に留意しなければならない。

(1) 自動車等の清掃

(2) 備付諸器具の点検

(3) 鍵の保管

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の谷和原村自動車等管理規程(平成8年谷和原村規程第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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つくばみらい市自動車等管理規程

平成18年3月27日 訓令第18号

(平成29年7月26日施行)