○つくばみらい市議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例

平成18年3月27日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号及び第244条の2第2項に規定する重要な公の施設の長期かつ独占的な利用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(重要な公の施設)

第2条 法第96条第1項第11号の条例で定める重要な公の施設は、別表第1に、同号の条例で定める長期かつ独占的な利用は、別表第2に掲げるとおりとする。

(特に重要な公の施設)

第3条 法第244条の2第2項の条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものは、別表第3に、同項の条例で定める長期かつ独占的な利用又は廃止は、別表第4に掲げるとおりとする。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成26年条例第12号)

この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は同年11月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平26条例12・全改)

重要な公の施設

(1) 総合福祉施設きらくやまふれあいの丘

(2) 保健福祉センター

(3) 小絹児童館

(4) みらい平児童館

(5) 高齢者センター

(6) 伊奈公民館

(7) 谷和原公民館

(8) 谷井田コミュニティセンター

(9) 小絹コミュニティセンター

(10) 板橋コミュニティセンター

(11) みらい平コミュニティセンター

(12) 図書館

(13) 歴史公園

(14) 間宮林蔵記念館

(15) 結城三百石記念館

(16) 総合運動公園

(17) 城山運動公園

(18) 古川テニスコート

(19) 谷和原武道館

別表第2(第2条関係)

長期かつ独占的な利用

別表第1に掲げる公の施設について1年以上の期間にわたり、かつ、独占的な利用をさせること。

別表第3(第3条関係)

特に重要な公の施設

(1) 水道事業施設

(2) 下水道事業施設

別表第4(第3条関係)

長期かつ独占的な利用又は廃止

別表第3に掲げる公の施設について、1年以上にわたり、かつ、独占的な利用をさせ、又は廃止すること。

つくばみらい市議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例

平成18年3月27日 条例第46号

(平成26年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成18年3月27日 条例第46号
平成26年3月31日 条例第12号