○つくばみらい市建設工事共同企業体取扱要綱

平成18年3月27日

告示第14号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 経常建設共同企業体(第4条―第6条)

第3章 特定建設工事共同企業体(第7条―第11条)

第4章 雑則(第12条―第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、総合力の発揮及び運営責任の明確化のため、法令、規則その他の規程に定めるもののほか、共同企業体に関する基本要件及び結成の基準並びに資格審査その他必要な事項に関し定めるものとする。

(基本要件)

第2条 共同企業体は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 構成員の数は、3社以内とすること。

(2) 各構成員は、資本、技術及び材料等を提供し、実質的に施工能力が増大するものであること。

(3) 運営形態は、原則として構成員が一体となって施工する方式とすること。

(4) 共同企業体は、工事の施工において下請代金の額(下請契約が2以上あるときは、それらの総額)が、建設業法第3条第1項第2号に規定する政令で定める金額以上となる下請契約を締結しようとするときは、構成員のうちに建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定に基づく特定建設業の許可を受けた者がいること。

(5) 出資比率の下限は、2社の場合は30パーセント以上、3社の場合は20パーセント以上とし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。

2 共同企業体の構成員は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) すべての構成員は、許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を有し、工事の施工に当たっては、これらの者を必要な箇所に専任で配置できること。

(2) すべての構成員は、許可業種について営業年数が3年以上あり、かつ、つくばみらい市財務規則(平成18年つくばみらい市規則第31号)第130条第1項の規定に基づき作成した名簿に登載されていること。

(平28告示137・令4告示178・一部改正)

(共同企業体の種類)

第3条 共同企業体の種類は、経常建設共同企業体(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する中小企業に属する建設業者が、継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及び施工力を強化することを目的で結成するもの)及び特定建設工事共同企業体(大規模又は技術的難度の高い工事等の施工に際して建設業者が技術力を結集することにより、工事の安定的施工を確保する必要がある場合に、当該工事ごとに結成するもの)とする。

第2章 経常建設共同企業体

(対象工事)

第4条 経常建設共同企業体の施工対象工事は、技術者を適正に配置し得る規模その他の状況を考慮して、市長が適当を認めた工事とする。

(結成の基準)

第5条 経常建設共同企業体の結成は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 構成員は、すべてつくばみらい市内に本社又は主たる事務所が所在する者(格付等級がSの者を除く。)であること。

(2) 組合せは、同一等級又は直近等級に属する者とし、構成員各個の格付等級より上位となる組合せであること。

(3) 構成員は、同時に入札参加を希望する他の経常建設共同企業体の構成員になっていないこと。

(資格審査)

第6条 経常建設企業体の入札参加資格の審査基準は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 共同企業体の経営に関する客観的事項の審査は、建設業法第27条の23の規定に準じて行うものとし、各構成員の経営に関する客観的事項の審査に基づき、次により取り扱うものとし、それぞれの項目数値により算出された総合数値(以下「客観点数」という。)とする。

 共同企業体としての経営規模は、各構成員の年間平均完成工事高、自己資本額及び職員数のそれぞれの和とする。

 共同企業体としての経営状況分析に係る評点は、構成員について算出される経営状況分析評点の平均値によるものとする。

 共同企業体としてのその他の評価項目は、技術職員数については各構成員の技術職員数の和とし、営業年数については各構成員の営業年数の平均値によるものとする。

(2) 共同企業体の等級の格付は、客観点数により行う。ただし、当該格付等級が、構成員のうち最も上位の格付等級より2級以上となる場合であっても、構成員の最も上位の格付等級の直近上位に格付する。

第3章 特定建設工事共同企業体

(対象工事)

第7条 特定建設工事共同企業体の施工対象は、次に掲げる工事のうち、市長が認めた工事とする。

(1) 土木工事 1件の請負に付する額が1億円以上又は特殊技術を要する工事

(2) 建築工事 1件の請負に付する額が2億円以上又は特殊技術を要する工事

(3) 電気・管工事 1件の請負に付する額が1億円以上又は特殊技術を要する工事

(結成の基準)

第8条 特定建設工事共同企業体の結成は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 代表者となる構成員は、格付等級がSの業者であって、過去3年間に元請として当該工事と内容を同じくする工事を施工した経験を有するものであること。

(2) 代表者以外の構成員は、格付等級がA以上の者で当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請としての実績があり、当該工事と同種の工事を施工した経験を有するものであること。

(3) 当該共同企業体の構成員は、当該工事について、同時に入札参加を希望する他の特定建設工事共同企業体の構成員になっていないこと。

(構成員の選定)

第9条 市長は、特定建設工事共同企業体の構成員を選定しようとするときは、つくばみらい市競争入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)に諮り、その意見を聴かなければならない。

2 審査会は、構成員を決定したときは、特定建設工事共同企業体構成員決定通知書(様式第1号)により市長に通知するものとする。

3 市長は、前項の通知を受けたときは、速やかに特定建設工事共同企業体構成員選定通知書(様式第2号)により当該構成員に通知するものとする。

(資格審査)

第10条 特定建設工事共同企業体の等級の格付は、当該共同企業体の代表者の格付等級とする。

(指名)

第11条 結成された特定建設工事共同企業体が、入札参加資格を与えられたときは、審査会における指名の決定があったものとみなす。

第4章 雑則

(協定書)

第12条 共同企業体協定書は、経常建設共同企業体にあっては様式第3号及び様式第4号、特定建設工事共同企業体にあっては様式第5号に準じて作成されなければならない。

(編成表の提出)

第13条 工事を受注した共同企業体は、構成員全員による共同施工を確保するため、様式第6号に準じた共同企業体編成表を請負契約締結の際に提出しなければならない。ただし、あらかじめ市長が提出することを要しないものと指定した工事については、この限りでない。

(補則)

第14条 この告示に定めのない事項又は共同企業体の取扱いに関し特別の事情が発生した場合は、審査会がその都度決定するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、解散前の共同企業体取扱要領(平成8年谷和原・伊奈下水道組合4月1日)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年告示第137号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市建設工事共同企業体取扱要綱の規定は、平成28年6月1日から適用する。

(令和4年告示第178号)

この告示は、令和4年12月5日から施行する。

画像画像

画像画像画像

画像画像画像画像

画像

画像画像画像画像画像

画像

つくばみらい市建設工事共同企業体取扱要綱

平成18年3月27日 告示第14号

(令和4年12月5日施行)