○つくばみらい市建設工事執行規則
平成18年3月27日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定に基づき、法令、条例等(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるもののほか、市の施行する建設工事(以下「工事」という。)の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工事の施行方法)
第2条 工事の施行方法は、直営及び請負とする。
(直営工事)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、直営工事とする。
(1) 直営の方が効率的で、かつ、適当なもの
(2) 急施その他の事由で請負契約を締結し得ないもの
(3) 請負に付することが不適当と認められるもの
2 直営工事施行については、別に定めるところによる。
(請負工事)
第4条 請負工事は、つくばみらい市財務規則(平成18年つくばみらい市規則第31号。以下「財務規則」という。)の定めるところにより、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により受注者を定めて執行する。
(平28規則13・一部改正)
(入札)
第6条 入札参加者は、入札書(様式第1号)を市長又は市長の委任を受けて建設工事を執行する者(以下「市長等」という。)に提出しなければならない。この場合において、市長等が別に定める工事については、入札の際工事費内訳明細書及び工事工程表を併せて提出するものとする。
2 代理人により入札をしようとするときは、委任状を市長等に提出しなければならない。
第7条 入札参加者以外の者は、市長等の承認を受けた場合を除き、入札執行の場所に立ち入ることができない。
2 市長等は、入札に関し不正の行為があると認められる入札参加者の入札を拒絶することができる。
(最低制限価格の設定)
第8条 市長等は、必要があると認めて最低制限価格を設定したときは、入札参加者に対し入札前にその旨を明らかにするものとする。
(契約の締結)
第9条 落札者は、落札の通知を受けた日から5日以内に建設工事請負契約書(様式第2号)により、市長等と契約を締結しなければならない。ただし、市長等が特別の事由があると認めた場合は、期間を延長することがある。
2 落札者が、前項の期間内に契約を締結しないときは、落札の決定はその効力を失う。
(契約の変更)
第10条 市長等は、契約を変更するときは、当該変更について建設工事変更請負契約書(様式第4号)により契約を締結するものとする。
(前払金)
第11条 令第163条の規定により前金払をするときは、前払金の請負金額に対する割合を入札前に明らかにするものとする。
(契約書に基づく通知等の様式)
第13条 建設工事請負契約書に基づく通知等の様式は、別表の定めるとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町建設工事執行規則(昭和55年伊奈村規則第14号)若しくは谷和原村建設工事執行規則(昭和62年谷和原村規則第7号)又は解散前の谷和原・伊奈下水道組合建設工事執行規則(平成10年谷和原・伊奈下水道組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則8・全改)
(令4規則8・全改)
(平28規則13・一部改正)
(平28規則13・一部改正)