○つくばみらい市建設工事等に関する談合情報の取扱要領
平成18年3月27日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、つくばみらい市が発注する工事又は製造の請負、設計・測量地質調査等の業務委託、物品の買入れ及び売払いその他の契約(以下「市工事等」という。)の入札に関して、談合情報があった場合の取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「談合」とは、刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第2項に定める談合をいう。
(事情聴取)
第3条 市長は、市工事等の入札に関して談合情報の提供があった場合は、直ちに当該入札業者に対して事情聴取を行い、談合事実を調査するものとする。入札後に談合情報の提供があった場合も同様とする。
2 市長は、入札直前に談合情報の提供があったときは、当該入札の執行を延期し、又は中止した上で事情聴取を行うものとする。ただし、諸般の事情によって入札を延期することが適当でないと認めるときは、当該入札の執行後直ちに事情聴取を行うものとする。
(誓約書の提出及び入札の執行)
第4条 市長は、市工事等の入札に際して必要があると認めるときは、事前に入札業者に対して、誓約書(様式第1号)の提出を求めることができる。
2 市長は、前条の規定による事情聴取の結果、談合の事実がないと判断したときは、入札の執行前においては当該入札を執行するものとし、入札の執行後においては事務手続を継続するものとする。
(入札の中止等)
第5条 市長は、第3条の事情聴取の結果、談合の事実があったと判断したときは、入札の執行前においては当該入札を中止するものとし、入札の執行後で契約締結前においては当該入札を無効とし、契約締結後においては必要な措置を講ずるものとする。
2 市長は、前条の規定により入札を無効としたときは、その旨を当該入札業者に文書により通知するものとする。
(告発等の措置)
第7条 市長は、第5条の規定により入札を中止又は無効とし、若しくは必要な措置を講じた場合は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項に基づく告発、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第45条第1項に基づく報告、入札参加資格の取消し等の措置を講ずるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。