○つくばみらい市建設工事暴力団排除対策措置要綱

平成18年3月27日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、つくばみらい市が発注する建設工事(以下「市工事」という。)の円滑かつ適正な施行を確保するため、市工事から暴力団及び暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)を排除する措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20告示107・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市工事 つくばみらい市が発注する建設工事及びその他建設工事に関連する業務をいう。

(2) 有資格者 つくばみらい市競争入札参加資格規程(平成18年つくばみらい市告示第11号)第10条に規定する有資格者名簿に登録されている者をいう。

(3) 役員等 法人にあっては法人の非常勤役員を含む役員並びに支配人及び営業所の代表者、個人にあってはその者並びに支配人及び営業所の代表者(以下「役員等」という。)をいう。

(4) 暴力団 その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する団体)をいう。

(5) 暴力団関係者 暴力団の構成員及び暴力団の維持運営等に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者をいう。

(6) 不当介入 不当要求(当該要求に応じる合理的な理由がないにもかかわらず行われる要求。具体的には暴力団対策法第9条に規定する暴力的要求行為等をいう。)又は工事妨害をいう。

(平20告示107・追加)

(指名除外等の措置)

第3条 市長は、有資格者が別表各項に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、つくばみらい市建設工事暴力団排除対策会議(以下「対策会議」という。)の議を経て同表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者を指名から除外するものとする。

2 市長は、前項の規定による指名除外に係る有資格者を構成員に含む共同企業体についても、同様に指名から除外するものとする。

3 市長は、前2項の規定による指名除外に係る有資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(平20告示107・旧第2条繰下・一部改正)

(指名除外等の通知)

第4条 市長は、前条第1項又は第2項の規定により指名除外を行ったときは、必要に応じ、当該有資格者に対しその旨を通知するものとする。

2 市長は、前条第3項の規定により指名を取り消したときは、遅滞なく当該有資格者に対し、その旨を通知するものとする。

(平20告示107・旧第3条繰下・一部改正)

(下請負等の禁止)

第5条 市長は、第3条の規定による指名除外中の有資格者が市工事の全部又は一部を下請けし、又は受託することを承認してはならない。

2 有資格者は、市工事の契約を履行するに当たり、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社等と下請契約をしてはならない。

3 有資格者は、市工事の契約を履行するに当たり、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社等から資材や原材料等を購入したり、産業廃棄物処理施設を利用してはならない。

(平20告示107・旧第4条繰下・一部改正)

(不当介入の際の措置)

第6条 市長は、市工事の受注業者が暴力団等から不当介入を受けたときは、当該業者に対し警察への被害届の提出等を指導するとともに、必要に応じ工程の調整、工期の延長等の措置を講ずるものとする。

2 有資格者は、市工事の契約を履行するに当たり、暴力団等から不当介入を受けた場合は、毅然としてこれを拒否するとともに、その旨を直ちに発注者に報告の上、警察に被害届を提出する等の措置を講じること。

(平20告示107・旧第5条繰下・一部改正)

(出資法人への協力要請)

第7条 市長は、第3条の規定により指名除外を行ったときは、市が出資し、又は出捐している法人に対して同様の措置を行うよう要請するものとする。

(平20告示107・旧第6条繰下・一部改正)

(対策会議の設置)

第8条 市工事から暴力団を排除するために必要な情報の交換及び第3条に規定する指名除外に関する審議を行うため、対策会議を設置する。

(平20告示107・旧第7条繰下・一部改正)

(対策会議の組織等)

第9条 対策会議は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 総務部長

(2) 都市建設部長

(3) 教育部長

(4) 常総警察署刑事課長

(5) 常総警察署刑事課捜査二係長

(6) 総務部財政課長

2 対策会議に委員長及び副委員長を置き、委員長には総務部長を、副委員長には都市建設部長をもって充てる。

3 委員長は、対策会議の事務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 対策会議は、警察等関係官公庁及びその他の機関の出席を求め、意見を聴くことができる。

(平20告示107・旧第8条繰下、平22告示102・一部改正)

(報告)

第10条 委員長は、対策会議において別表各項に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めたときは、審議の結果を市長に報告するものとする。

(平20告示107・旧第9条繰下・一部改正)

(情報の入手及び確認)

第11条 対策会議は、警察等捜査機関と密接な連絡のもとに運営するものとする。

2 警察等捜査機関以外の関係官公庁及びその他の機関から、別表の措置要件に該当する事実に関し情報提供があったときは、当該事実について警察等捜査機関にその確認を求めるものとする。

(平20告示107・旧第10条繰下)

(秘密の保持)

第12条 対策会議の委員及び関係職員は、対策会議の職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(平20告示107・旧第11条繰下)

(会議)

第13条 対策会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 対策会議は、非公開とする。

3 対策会議については、議事録を作成するものとする。

(平20告示107・旧第12条繰下)

(幹事)

第14条 対策会議に幹事を置き、幹事は、総務部財政課及び常総警察署の者をもって構成する。

2 幹事は、事前審査その他の事務について委員を補佐する。

(平20告示107・旧第13条繰下)

(庶務)

第15条 対策会議の庶務は、総務部財政課において処理する。

(平20告示107・旧第14条繰下)

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年告示第107号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年告示第102号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第10条、第11条関係)

(平20告示107・全改)

措置要件

期間

1 有資格者である個人、有資格者の役員又は有資格者の経営に事実上参加している者が、暴力団等(暴力団及び暴力団関係者)であると認められるとき。

当該認定をした日から12月以上

2 業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行をするために、暴力団等を利用したと認められるとき。

当該認定をした日から9月以上

3 いかなる名義をもってするを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品、その他財産上の利益を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から6月以上

4 有資格者である個人、有資格者の役員又は有資格者の経営に事実上参加している者が、暴力団等と密接な関係若しくは社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から6月以上

5 暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社との下請契約、原材料の購入又は産業廃棄物処理施設を利用したと認められるとき。

当該認定をした日から3月以上

6 暴力団等から不当介入を受けた場合の発注者への報告、警察への届出義務を怠ったと認められたとき。

当該認定をした日から3月以上

つくばみらい市建設工事暴力団排除対策措置要綱

平成18年3月27日 告示第12号

(平成22年7月8日施行)