○つくばみらい市過誤納返還金取扱要綱
平成18年3月27日
告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、市税の課税誤りによる徴収金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5及び第18条の3の規定により還付できないもの(以下「還付不能金」という。)について、過誤納返還金(以下「返還金」という。)を交付することにより、納税者の被った不利益を補填し、税に対する信頼を確保することを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出する。
(交付対象者)
第3条 返還金の交付を受けることができる者は、市税を過誤納付した者とする。
(返還金の額)
第4条 返還金の額は、還付不能金と当該還付不能金に係る利息相当額の合算額とする。
(還付不能金の算定)
第5条 還付不能金は、返還金の交付申請のあった日の属する年度前10年以内に発生したものとし、その額は、課税台帳等により算定するものとする。ただし、領収書等によって納付が確認できるときは、この限りでない。
(利息相当額の算定)
第6条 還付不能金に係る利息相当額は、当該還付不能金の納付日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、その金額に地方税法の定める割合を乗じて計算した額とする。
(交付の申請)
第7条 返還金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、過誤納返還金交付申請書(別記様式)により市長に申請しなければならない。
(交付の決定)
第8条 市長は、返還金の交付を決定したときは、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の通知をしたときは、遅滞なく返還金を交付するものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。