○つくばみらい市職員に対する児童手当の認定及び支給事務取扱規程

平成18年3月27日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 つくばみらい市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この訓令によるものとする。

(専決)

第2条 児童手当の認定及び支給等に関する事務は、別に定める専決権者がそれぞれ専決するものとする。

(補則)

第3条 この訓令に定めるもののほか、児童手当の認定及び支給事務取扱手続に関し必要な事項は、つくばみらい市児童手当事務取扱規則(平成24年つくばみらい市規則第24号)の例により処理するものとする。

(平24訓令10・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の谷和原村職員に対する児童手当の認定及び支給事務取扱要領(平成13年谷和原村告示第59号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

つくばみらい市職員に対する児童手当の認定及び支給事務取扱規程

平成18年3月27日 訓令第17号

(平成24年10月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第17号
平成24年10月18日 訓令第10号