●つくばみらい市教育委員会教育長の期末手当に関する規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第1号
つくばみらい市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第33号)第2条第4項において準用するつくばみらい市職員の給与に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第34号)第29条第5項の規定による教育委員会規則で定める割合は、100分の15とする。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
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○つくばみらい市教育委員会教育長の期末手当に関する規則を廃止する規則(抄)
平成27年3月31日
教育委員会規則第12号
つくばみらい市教育委員会教育長の期末手当に関する規則(平成18年つくばみらい市教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による廃止前のつくばみらい市教育委員会教育長の期末手当に関する規則の規定は、なおその効力を有する。