○つくばみらい市証人等に対する実費弁償に関する条例

平成18年3月27日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27条例40・一部改正)

(実費弁償の額)

第2条 前条に規定する証人等が出頭した場合は、1回につき3,000円を支給する。この場合において、証人等が市外在住者の場合には、つくばみらい市職員の旅費に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第37号)に規定する職員が支給される旅費(日当を除く。)に相当する額を加給する。

(支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭したとき支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、市の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成27年条例第40号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

つくばみらい市証人等に対する実費弁償に関する条例

平成18年3月27日 条例第30号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月27日 条例第30号
平成27年12月25日 条例第40号