○つくばみらい市における取手地方広域下水道組合職員の実務研修に関する要綱

平成18年3月27日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が、取手地方広域下水道組合(以下「組合」という。)職員の資質の向上を図るため、組合の求めに応じて組合職員(以下「実務研修生」という。)を市の機関に配置し、当該機関における実務を通じて行う研修(以下「実務研修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実務研修の方法)

第2条 実務研修は、組合の希望を考慮して、当該実務研修生を市長部局における本庁又は出先機関に配置し、当該機関における実務を通じて次の要領により研修を行うものとする。

(1) 実務研修の種類は、一般行政の研修、専門技術修得のための研修及びその他の一般研修とする。

(2) 実務研修は、次に掲げる方法により行うものとする。

 配置機関の長の指揮監督を受けて事務に従事すること。

 配置機関の長が行う定期又は随時の職場研修に参加すること。

 その他配置機関の長において必要と認める研修に参加すること。

(実務研修の期間)

第3条 実務研修の期間は、2年とする。ただし、必要に応じ市と組合が協議の上、これを延長し、又は短縮することができる。

(実務研修生の推薦)

第4条 実務研修生を市に委託しようとするとき、組合職員のうちから、次に掲げる選考の基準により適任者を選考し、実務研修生推薦書(様式第1号)により市長に推薦するものとする。

(1) 年齢が40歳未満で、組合職員として3年以上勤務している者

(2) 勤務成績が優秀で、かつ、身体が強健な者

(3) 将来、組合の職員として、民主的、能率的な行政運営に寄与するにふさわしい者

(4) 高等学校卒業程度以上の学歴を有する者

(実務研修生の身分取扱い等)

第5条 実務研修生の身分取扱い等については、次のとおりとする。

(1) 実務研修生は、研修の期間中、組合職員としての身分と市職員としての身分をあわせ有するものとする。

(2) 実務研修生の身分の取扱いについては、市と組合があらかじめ協議して定めるものとする。

(3) 研修期間中における実務研修生の給料及び手当(時間外勤務手当及び休日勤務手当を除く。)は、組合が負担し、支給するものとする。

(4) 実務研修生が所属先の職務に伴う旅費は、市が負担し、支給するものとする。

(5) 実務研修生の勤務時間その他の勤務条件及び服務については、市の関係規定を適用するものとする。ただし、休暇日数の取扱いについては、当該職員が引き続き在職したものとみなし、残日数を保障するものとする。

(6) 実務研修生の分限及び懲戒は、組合の関係規定を適用するものとする。

(7) 実務研修生の公務災害の補償は、地方公務員災害補償基金茨城県支部の認定基準に準じ、組合の関係規定を適用し、組合が行うものとする。

(8) 前各号に定める以外については、その都度市と組合の協議により定めるものとする。

(勤務状況の通知)

第6条 市は、実務研修生の勤務状況を、毎月1回、勤務状況通知書(様式第2号)により、管理者に通知するものとする。

(協議書の作成)

第7条 実務研修生の身分取扱い等に関しては、この告示に基づき協議書を作成するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、実務研修に関し必要な事項は、市と組合が協議して定めるものとする。

2 この告示の施行については、主として総務課が当たるものとする。

(平24告示67・一部改正)

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(平成24年告示第67号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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つくばみらい市における取手地方広域下水道組合職員の実務研修に関する要綱

平成18年3月27日 告示第5号

(平成24年4月1日施行)